外国人に関する登録制度が変更されました
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住民基本台帳法、入国管理法及び入国管理特例法が改正され、2012年(平成24年)7月9日に施行されました。同日、外国人登録法が廃止されたため、届出方法や手続き場所が変わりました。

改正のポイント
- 外国人住民の方に住民票が発行できます
- 外国人登録証明書にかわり、在留カードか特別永住者証明書が交付されます
- 他区市町村へ引っ越しする場合、転出の届出をする必要があります
- 外国人登録原票に基づく証明ができなくなりました

外国人住民の方に住民票が発行できます
- 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人の方に、住民票が発行できます(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」などの方は、住民票は発行できません。)。
- 複数国籍世帯(日本人と外国人で構成する世帯)の場合、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

外国人登録証明書にかわり、在留カードか特別永住者証明書が交付されます
これまでの外国人登録証明書にかわり、在留カードか特別永住者証明書が交付されます。

在留カード
- 対象者は、適法に3か月を越えて在留する外国人の方(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」などの方は、除く。)です。
- 手続き場所は、入国管理局です。

特別永住者証明書
- 対象者は、特別永住者の方です。
- 手続き場所は市民課市民窓口係(本庁舎1階)です。
- 交付申請時に必要なものは、お持ちの方は旅券(パスポート)、外国人登録証明書、16歳以上の方は写真1枚(申請者本人のみが、無帽、正面、無背景、鮮明に写った、提出の日前3か月以内に撮影した、縦4cm×横3cmサイズのもの)

外国人登録証明書は一定の期間、在留カードか特別永住者証明書とみなされます
現在お持ちの外国人登録証明書は、在留カードか特別永住者証明書とみなされ、一定の期間そのままお使いいただけます。みなされる期間については、在留資格、年齢などによって異なりますので、下記をご参照ください。
- 永住者の方
・16歳以上 2015年(平成27年)7月8日まで
・16歳未満 2015年(平成27年)7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 特定活動の方(特定研究活動等により在留期間が5年の方)
・16歳以上 在留期間の満了日か2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
・16歳未満 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで - それ以外の在留資格の方
・16歳以上 在留期間満了の日まで
・16歳未満 在留期間満了の日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 特別永住者の方
・16歳以上 外国人登録証明書の表面に記載されている、次回確認(切替)申請の始期(誕生日)が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方は2015年(平成27年)7月8日まで
それ以外の方は、外国人登録証明書の表面に記載されている次回確認(切替)申請の始期(誕生日)まで
・16歳未満 16歳の誕生日まで
(注意)外国人登録証明書は、みなされる期間の末日までに、在留カードまたは特別永住者証明書に換える必要があります。

他市町村へ引っ越しする場合、転出の届出をする必要があります
他市町村へ引っ越しする場合、今まで転出の届出は不要でしたが、2012年(平成24年)7月9日からは、転出地のあきる野市で転出の届出をする必要があります。交付された転出証明書と、在留カードか特別永住者証明書を持って、転入地で転入の届出をすることになります。

外国人登録原票に基づく証明ができなくなりました
外国人登録法の廃止により、外国人登録原票に基づく証明ができなくなりました。居住地の履歴や上陸年月日等の証明が必要な場合は、ご本人が直接、法務省に対して開示請求を行うことになります。

関連リンク
法改正の詳しい内容については、下記ホームページをご参照ください。
- 新たな在留管理制度について
出入国在留管理庁ホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(別ウインドウで開く)(外部リンク) - 特別永住者の方に関すること
出入国在留管理庁ホームページ 特別永住者の制度が変わります!(別ウインドウで開く)(外部リンク) - 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部リンク)
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 市民課
電話: 市民窓口係 内線2412
電話: 市民窓口係 内線2412