ペットを飼い始めた方へ
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犬・猫の飼い主の方へ ルールやマナーを守っていますか
犬・猫を飼う人はマナーを守って飼いましょう
生活のパートナーとして、犬や猫をペットとして飼う人が増えていますが、ペットに関する意見・苦情が市役所に寄せられています。ペットが嫌われる理由のほとんどは、飼い主のマナーの悪さが原因です。あなたの愛犬、愛猫がみんなから愛されるように、飼い主の方はルールやマナーを守ってください。
犬について
猫について
鳴き声、放し飼い、屋外でのフン・尿、敷地内・屋内への侵入、車・バイクにひっかき傷をつけられた、人や小動物への攻撃、花壇や畑を荒らされる等の被害など。
人と動物が共生できる社会を造るために、次のことを守ってください。
フン害にならないために
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」には、動物飼養の遵守事項として、汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること、公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、または損傷させないこと、異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないことなどが定められております。都条例違反とならぬよう、フン・尿の処理に配慮し、地域の生活環境を守りましょう。
犬の場合
猫の場合
猫は決まった場所で排せつする習性があります。屋外での排せつをさせないように、飼い主が責任をもって室内のトイレ場所を覚えさせ、ふん・尿を屋外でしないようしつけましょう。
飼い主のマナーとしつけ
犬の場合
※ 公共の場(ノーリードで運動させることを目的とし、特に許されたドッグラン等の場所を除く)でのノーリードの散歩・運動はやめてください。「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」には、犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、または運動させること。犬に適切なしつけを施すこと。とされています。しつけが十分にされている犬でも、他の人が見てわかるとは限りません。犬に恐怖感を感じる人もいますので、ご配慮を願います。
猫の場合
※ 自由に外へ行けるように放し飼いにしていた飼い猫が、交通事故で死亡した事例が市内でありました。現在の交通事情や住宅事情を考えると、猫は屋内で飼育することが望ましいといわれています。猫を安心して家の中で飼うために、室内で上下運動ができるように家具の上などにも上がれる工夫をして、専用のトイレや爪とぎなどを用意すること、不妊去勢手術をすることが屋内飼育を成功させるコツです。
犬・猫の終生飼育について
あなたの大事な家族、新しい命を捨てないでください。犬・猫を捨てることは犯罪行為です。捨てられた犬・猫は、多大な苦痛を与えられます。衰弱、感染症、交通事故にあうなど、ほとんどが悲惨な末路をたどります。また、遺棄すると「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。飼い主の身勝手で多くの命を奪うことのないようにしてください。
環境省 家庭動物の使用及び保管に関する基準
犬・猫の不妊去勢手術について
飼っている犬や猫の数が多くなれば、餌や散歩などの世話や、餌代やワクチン代などの費用が増えるだけでなく、動物同士の関係に気を配ったり、近隣住民へ配慮することも、より一層必要になります。「一頭ではかわいそう」「お友達がほしいだろう」というのは飼い主の一方的な考えです。また、「かわいい子どもをみたいから」と軽い気持ちで産ませてしまうと、あっという間に数が増えてしまいます。子犬や子猫のもらい手を探してもそう簡単にはみつかりません。犬や猫をむやみに増やさないためには、不妊去勢手術を行うことが必要です。不妊去勢手術は望まない子どもが産まれないだけでなく、さまざまなメリットがあります。
- 性的なストレスによる異常な鳴き声や争いなどの問題行動が減ります。
- 生殖器の病気や交尾でうつる病気、性ホルモンの影響による病気のリスクが減ります。
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行い、むやみに繁殖させないようにしましょう。
犬・猫の飼い方の相談や、万一、飼い犬、飼い猫が逃げてしまった場合は
飼い主のいない猫は
飼い主のいない猫を捕獲・駆除して欲しいという相談も増加しています。しかし、猫は愛護動物であり、市で捕獲・駆除を行うことができません。飼い主のいない猫にえさを与えると集まるようになり、それを迷惑と感じる人もいます。食べ残したえさや排せつ物が放置されると、衛生面での問題も考えられ、伝染病を媒介する危険もあります。また、不妊去勢手術をしていないと繁殖し、飼い主のいない猫が増え続け、周辺の生活環境被害が拡大します。飼い主のいない猫をかわいそうだと思い、えさを与えている人は、責任を持って引き取って飼うことや、新しい飼い主を見つけることを検討したり、土地所有者の許可、近隣住民の理解を得て、トラブルにならないようにえさや排せつ物の適切な処理を行ってください。
詳しくは、飼い主のいない猫についてをご覧ください。
お問い合わせ
電話: 予防推進係 2668、2669
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