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あしあと

    犬の飼い主の方へ(マイクロチップ登録制度、犬の登録、狂犬病予防注射について)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4341

    マイクロチップ登録制度について(令和6年4月1日「狂犬病予防法の特例制度」参加)

    ・マイクロチップ登録制度

     ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、マイクロチップの装着と環境省が指定する登録機関への情報登録が義務化されています。あきる野市では、令和6年4月1日から登録制度に対応した自治体となり、これまで、犬の登録は市の窓口で申請する必要がありましたが、環境省のマイクロチップ情報登録サイトで登録されている、ブリーダーやペットショップ等の情報から、新しい飼い主の情報に変更することで、マイクロチップが鑑札とみなされ、市での登録が不要となります。犬を飼い始めましたら、登録情報の変更が必要となりますので、速やかに登録を行ってください。

     登録については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp)」から、登録方法につきましては、「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム 画面操作マニュアル」のページをご覧ください

    ※令和6年4月1日より前に環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録した場合は、健康課窓口で登録が必要となることがあります。詳しくは健康課予防推進係までにご連絡ください。

    犬の各種申請方法

    犬の各種申請方法
    マイクロチップを装着しているマイクロチップを装着していない
    新しく飼い始めた

    マイクロチップ情報登録サイト

     所有者の変更登録にて申請(窓口不要)

    健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請

    (登録手数料3,000円 申請後、鑑札交付)

    あきる野市に転入した

    マイクロチップ情報登録サイト

     登録事項の確認・変更にて申請(窓口不要)

    健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請

    (申請の際は、他の自治体が交付した鑑札をお持ちください)

    市内転居

    飼い主の変更(あきる野市民の方に)

    マイクロチップ情報登録サイト

    ・市内転居の場合 

     登録事項の確認・変更にて申請(窓口不要)

    ・飼い主の変更の場合

     所有者の変更登録にて申請(窓口不要)

    健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請

    市外転出

    飼い主の変更(市外の方に)

    (1)マイクロチップ情報登録サイト

    ・市外転出の場合 

     登録事項の確認・変更にて申請(窓口不要)

    ・飼い主の変更の場合

     所有者の変更登録にて申請

    (2)(1)の後に転出先の自治体に申請

    転出先の自治体に申請

    (申請の際は、あきる野市が交付した鑑札をお持ちください)

    飼い犬が死亡した

    マイクロチップ情報登録サイト

     死亡の届出にて申請にて申請(窓口不要)

    ・健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請 

    ・電子申請による申請

     飼い犬の死亡届 (logoform.jp)

    鑑札交付手数料(マイクロチップを装着していない犬)

    交付手数料
    鑑札交付 (新しく飼い始めた場合) 3,000円
    鑑札再交付 (紛失・破損した場合) 1,600円

    ※マイクロチップを装着している犬で、令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報登録サイトにて飼い主の情報を変更した場合は、マイクロチップを鑑札とみなしますので、鑑札は交付しません。

    狂犬病予防注射

    狂犬病予防注射について

     犬の飼い主には、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法という法律に基づき、義務付けられています。

     狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、アジア地域等、狂犬病の流行国では、犬が主な蔓延源となっています。狂犬病を発症すると治療法は無く、世界で毎年5万人以上の人が無くなっています。飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬での蔓延が予防され、人への被害を防ぐことができます。日本でも万が一狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射を義務付けています。

     注射を受ける時期は、4月1日から6月30日の間が望ましいとされています。


    注意.狂犬病予防注射済票の交付につきましては、従来の手続きのままとなっております。そのため、環境省へのマイクロチップの登録を行った場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の申請は必要となります。予防注射完了後、次の申請方法を行ってください。

    狂犬病予防注射済票の交付について

    動物病院で狂犬病予防注射後に、獣医師が発行する「狂犬病予防注射接種済証明書」健康課窓口または五日市出張所総合窓口に持参し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

    狂犬病予防注射済票交付手数料
    済票交付

    550円  

    済票再交付(紛失・破損した場合)340円

    動物病院での狂犬病予防注射済票の交付について

    次の動物病院では、狂犬病予防注射後に院内で狂犬病予防注射済票の交付を行っています。接種の際は交付手数料550円と市から送付された「令和8年度狂犬病予防集合注射案内はがき」(圧着はがき)を必ずお持ちください。

    実施動物病院一覧
     動物病院名交付受付期間電話番号
    市内秋川どうぶつ病院あきる野市秋留4-1-1042-559-9929
    あきるの動物病院あきる野市秋川6-5-13042-550-2299
    石井動物病院あきる野市平沢東1-4-11042-558-0850
    伊奈獣医科あきる野市伊奈487-10 小峰ビル増戸1F042-596-5205
    ソレイユ動物病院あきる野市野辺575-2042-559-8277
    市外ペテモ動物病院日の出東京都日の出町大字平井字三吉野桜木237-3
    イオンモール日の出店内
    042-588-8617

    ※注射料金につきましては、各動物病院に問い合わせてください。

    ※動物病院では注射済票の再交付は行っていません。再交付の場合は健康課窓口または五日市出張所総合窓口にお越しください。

    各種申請書

    飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書

    飼い犬の登録事項変更届け

    飼い犬の死亡届

    狂犬病予防注射済票交付手数料
    済票交付

    550円  

    済票再交付(紛失・破損した場合)340円

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 健康課 予防推進係 内線2668