本市の緑の保全と緑化を推進し、水と緑に恵まれた自然環境を将来に引き継いでいくため、「あきる野市ふるさとの緑地保全条例」において、敷地面積に対する緑地面積の割合などを示す「緑化基準」を定めています。
500平方メートル以上の面積の敷地で工場を設置する場合など、緑化基準の達成を確認するために「緑化計画書」・「宅地造成等に関する届出書」をご提出ください。
1 対象となる施設等
設置する施設の種類等により、緑化計画書を提出していただく場合と宅地造成等に関する届出書を提出していただく場合があります。
(1) 緑化計画書を提出する場合
500平方メートル以上の面積の敷地で、建築物、工作物、駐車場等の設置、建替または増設等を行う場合
(2) 宅地造成等に関する届出書を提出する場合
500平方メートル以上の面積の区域で、宅地造成その他土地の区画形質の変更(「以下「宅地造成等」といいます。)をしようとする場合。または、宅地造成等をしようとする区域における斜面状の地形部分の最高地点と最低地点を結ぶ直線の傾斜が9%を超える斜面地を有する場合
(3) 留意事項
東京都の緑化指導等の対象となっている場合は、東京都へ提出した書類の写しをもって緑化計画書・宅地造成等の届出書に替えることができます。
2 緑化基準
緑化計画書を提出する場合と宅地造成等に関する届出書を提出する場合のそれぞれにおいて、緑化基準が定められています。
(1) 緑化計画書における緑化基準
敷地面積に対する緑化基準と接道部に対する緑化基準があります。
ア 敷地面積に対する緑化基準
イ 接道部に対する緑化基準
敷地形状や車の出入り口確保のため、接道部に対する緑化基準を満たせない場合は、ご相談ください。
(2) 宅地造成等の届出における緑化基準
3 緑化基準の手引、宅地造成等の届出の手引
緑化計画書及び宅地造成等の届出書の作成に関する手引を作成しています。緑化計画書等の提出時期や添付書類などはこちらをご覧ください。
4 様式など
緑化計画書または宅地造成等の届出を作成するのに必要な様式は次とおりです。