工場立地法に基づく届出について
[2022年2月8日]
[2022年2月8日]
工場立地法は、大規模な工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定めたものであり、特定工場(※)をあきる野市内に新設・増設する際には、市が定めた敷地面積に対する緑地面積率等の割合を満たすとともに、事前の届出が必要になります。
※特定工場
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
内容 | 用途地域 | あきる野市の基準 |
---|---|---|
敷地面積に対する緑地(※1)面積の割合 | 準工業 | 15%以上 |
工 業 | 15%以上 | |
敷地面積に対する環境施設(※2)面積の割合 | 準工業 | 20%以上 |
工 業 | 20%以上 |
※1 緑地
土地または建築物等施設の屋上その他屋外に設けられる次のようなもの
(1)樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与るもの
(2)低木または芝その他地被植物(除草等の手入がされているものに限る。)で表面が覆われている土地または建築物屋上等緑化施設
※2 環境施設
緑地のほか、次に掲げる土地または施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているもの
(1)次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
ア:噴水、水流、池その他の修景施設
イ:屋外運動場
ウ:広場
エ:屋内運動施設
オ:教養文化施設
カ:雨水浸透施設
キ:太陽光発電施設
ク:ア~キの施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
(2)太陽光発電施設のうち建築物等屋上施設その他の屋外に設置されるもの(緑地や(1)と重複するものを除く)
(1) 特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
(2) 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以降に最初に行う変更
(3) 工場立地法施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更
(4) (1)~(3)の届出をした者がその後行う変更
(5) 氏名等の変更
(6) 譲受、借受、相続または合併による届出者の地位の承継
(7) 特定工場の廃止(移転)
あきる野市工場立地法地域準則条例など
関係様式など
工場立地法 届出のてびき