高齢者福祉電話事業
[2017年3月7日]
[2017年3月7日]
市内に住所を有し、次の各要件に該当する世帯で、定期的に安否の確認をおこなう必要があると認める世帯
(1) 65歳以上のひとり暮らし世帯または世帯全員が65歳以上である高齢者世帯
(2) 近隣に親族が居住していないこと。
(配偶者および2親等以内の血族が、対象世帯の居宅より徒歩で5分程度の距離に居住していないこと。)
(3) 生計中心者の所得税が年額42,000円以下の世帯
(1) 電話貸与 電話の設置および撤去工事費用は市が全額負担します。
(2) 維持費助成 基本料金等の定額料金を市が負担します。
卓上電話機をお持ちの方は「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。
卓上電話機をお持ちでない方は「福祉電話貸与申請書」及び「福祉電話維持費助成申請書」にご記入ください。
福祉電話申請書類
卓上電話機をお持ちの方はこちらのみをご記入ください。お持ちでない方は「貸与申請書」にもご記入をお願いします。
卓上電話機をお持ちでない方はこちらの申請書にもご記入ください。市から電話機を貸与します。