高齢者おむつ等給付事業
[2021年4月1日]
[2021年4月1日]
令和4年4月1日から、給付対象者の要件が次のとおり変更となります。
★介護度要件の変更★
要介護2から要介護5までの方で、認定調査の結果等からおむつの必要性があると認められる方が対象となります。
※申請時にレシートの添付は引き続き不要です。
おむつを使用されている方におむつまたは尿取りパッド(おむつ等)を給付することにより、その世帯の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ります。
市内に住所を有する65歳以上の住民税が非課税の高齢者で、要介護2から要介護5までの方であって、認定調査の結果等からおむつの必要性があると認められる方。
ただし、生活保護受給者及び介護保険法上の施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型医療施設)のサービス利用者は除きます。