老人ホーム入所措置事業
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◎ 対象者
1 養護老人ホーム
原則として65歳以上の方で、次の(1)、(2)の要件のうち、それぞれひとつに該当する方
(1) 経済的状況
ア 高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき。
イ 世帯の生計中心者が区市町村民税の所得割を課税されていないとき。
ウ 災害などのため、その世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮している状態にあるとき。
(2) 環境などの状況
ア 心身上の障害のため日常生活を送ることが困難であり、かつ介護をしてくれる人がいないとき。
イ 家族などとの折り合いがよくないとき。
ウ 住むところがなかったり、住まいがあっても極めて環境が悪いとき。
2 特別養護老人ホーム
やむを得ない理由による措置
◎ 処遇内容
食事等の提供、その他日常生活上必要なサービスなど。
◎ 費用負担
養護老人ホーム費用徴収基準による。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話: 高齢者支援係 内線2631
電話: 高齢者支援係 内線2631
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