保険料の決め方・納め方
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40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

65歳以上の方の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年間の事業計画期間ごとに、介護のサービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決めます。あきる野市の令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の介護保険料の基準額は 71,100円となっております。また、この基準額をもとに、所得状況に応じて、17段階の保険料に分かれます。
令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の介護保険料は以下のとおりです。
所得段階 |
対象となる方 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
基準額に対する 調整率 | 年額 | |||
第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 | 0.246 | 17,500円 | |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80.9万円以下の方 | |||
第2段階 | 80.9万円超 120万円以下の方 | 0.298 | 21,200円 | |
第3段階 | 120万円超の方 | 0.603 | 42,900円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80.9万円以下の方 | 0.808 | 57,400円 |
第5段階 (基準額) | 80.9万円超の方 | 1 | 71,100円 | |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 | 1.135 | 80,700円 |
第7段階 | 120万円以上 125万円未満の方 | 1.212 | 86,200円 | |
第8段階 | 125万円以上 190万円未満の方 | 1.385 | 98,500円 | |
第9段階 | 190万円以上 210万円未満の方 | 1.481 | 105,300円 | |
第10段階 | 210万円以上 290万円未満の方 | 1.673 | 119,000円 | |
第11段階 | 290万円以上 320万円未満の方 | 1.769 | 125,800円 | |
第12段階 | 320万円以上 420万円未満の方 | 1.846 | 131,300円 | |
第13段階 | 420万円以上 520万円未満の方 | 1.942 | 138,100円 | |
第14段階 | 520万円以上 620万円未満の方 | 2.147 | 152,700円 | |
第15段階 | 620万円以上 720万円未満の方 | 2.351 | 167,200円 | |
第16段階 | 720万円以上 1,000万円未満の方 | 2.453 | 174,500円 | |
第17段階 | 1,000万円以上の方 | 2.612 | 185,800円 |
- 老齢福祉年金とは明治44(1911)年4月1日以前に生まれた方、または大正5(1916)年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1段階から第5段階までについては、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、第1段階から第5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

65歳以上の方の保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方は、年金からの納付(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りあり、それぞれその方によって異なります。

年金が年額18万円以上の方 → 年金から天引きになります(特別徴収)
本来、「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
年度途中で保険料が増額になった | →増額分を納付書で納めます |
・年度途中で65歳になった ・年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった ・年度途中で他の市町村から転入した ・保険料が減額になった ・年金が一時差し止めになった など | →原則、特別徴収の対象者として把握される月のおおむね6ヶ月後から天引きになります。 それまでは、納付書で納めます。 |

年金が年額18万円未満の方 → 納付書で各自納めます(普通徴収)
あきる野市から送られてくる納付書により、取扱金融機関で納めます。納付書の取扱いができる金融機関は、納付書の裏面等に記載されています。

介護保険料の口座振替
忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。
(1)介護保険料の納付書、通帳、はんこ(通帳届出印)を用意します。
(2)取り扱い金融機関または市役所で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
※口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌々月からになります
※口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります
(3)口座振替ができる金融機関は、下記の金融機関のみです。
りそな銀行・秋川農業協同組合・西武信用金庫・青梅信用金庫・きらぼし銀行・大東京信用組合
東京都信用農業協同組合連合会及びその会員である農業協同組合
三井住友銀行・多摩信用金庫・みずほ銀行・中央労働金庫・埼玉りそな銀行・三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行
※ゆうちょ銀行・郵便局をご利用の方は、市の口座振替依頼書とは別様式となりますので、郵便局に問い合わせてください。

保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割または2割である利用者負担が3割、本来3割である利用者負担が4割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。

1年間滞納した場合
- サービス利用時の支払方法の変更(償還払いへの変更)
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割、8割または7割相当分は後で払い戻されます。)

1年6ヶ月間滞納した場合
- 保険給付の一時差し止め
- 差し止め額から滞納保険料を控除
市町村から払い戻されるはずの給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合
- 利用者負担の引き上げ
- 高額介護サービス費の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割、本来3割である利用者負担が4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

40~64歳の方の保険料
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。詳しくは、それぞれ加入している組合にご確認ください。
決まり方 | 納め方 | |
---|---|---|
国民健康保険に加入している方 | 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 ※所得の低い方への軽減措置などが市町村ごとに設けられています。 | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している方 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 | 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。 ※40~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません |
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633 ファクス: 042-558-1172