ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障がいのある方への手当について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3532

    心身障害者福祉手当

    対象者

    身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方のうち、下記の等級または程度に該当する方

    心身障害者福祉手当
    年齢手帳の等級(程度)手当額
    20歳以上(1)身障手帳 1級・2級
    (2)愛の手帳 1度~3度
    (3)脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
    月額 15,500円
    (4)身障手帳 3級・4級
    (5)愛の手帳 4度
    月額  7,000円
    20歳未満(1)身障手帳 1級~4級
    (2)愛の手帳 1度~4度
    (3)脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
    月額  7,000円

    対象除外

    施設入所者、65歳以上の新規手帳取得(更新)者、所得限度額超過者は対象になりません。

    支給月

    4月、8月、12月

    手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • はんこ
  • 金融機関の口座番号(本人名義のもの)
  • 重度心身障害者手当

    対象者

    心身に障がいがあり、次の1号から3号までのいずれかに該当すると東京都心身障害者福祉センターの判定で認められた方

    重度心身障害者手当
    要件説明
    1号重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
    ●「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び痴呆などによるものは除かれます。
    ●「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
    ●「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
     (1)問題行動が多い (2)難治性のてんかん
    2号重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの

    (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
    (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
    (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    (4)一上肢の機能を全廃したもの
    (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
    (6)体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの
    (7)心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害により自己の身近の日常生活活動が極度に制限されるもの
    (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの
    ●「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び痴呆などによるものは除かれます。

    ●「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。

    ●「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。

    ●重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。
    3号重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの
    ●「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。

      以下の場合は該当になりません。
    ・スプーンを保持して食事動作ができる
    ・病気や老衰または意欲がないために外見上機能を失ったもの

    ●「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。

    ● 両上肢・両下肢・体幹のいずれも重度の障害がある場合のみ3号に該当します。

    対象除外

    65歳以上の新規申請者、所得限度額超過者、施設入所者、継続して3か月を超える入院者は対象になりません。

    手当額

    月額 60,000円(毎月支給)

    手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
  • 住民票
  • はんこ
  • ※平成29年11月からマイナンバーによる情報連携が開始しました。マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合がありますので、担当課に問い合わせてください。

    ※申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員の直接判定により審査を行います。

     

    制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

    東京都福祉保健局 重度心身障害者手当のページへ(別ウインドウで開く)

    特別障害者手当

    対象者

    20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級程度もしくは愛の手帳1度及び2度程度の障がいが重複またはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方

    対象除外

    施設入所者、継続して3か月を超える入院者は対象になりません。本人又は扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは支給停止になります。

    手当額と支給月

    月額 27,980円(令和5年4月から)

    支給月 2月、5月、8月、11月

    ※ただし、障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断されます。

    ※下表のいずれかの状態に該当する方が対象です。ただし、原則として身体の機能の障がいが重複または身体の機能の障がいと精神の障がいが重複している方が対象です。

    ※障害が3つ以上重複している場合等は認定基準が異なることがございます。詳しくは障がい者支援課までお問い合わせください。

    特別障害者手当
    障害の状態

    1

    両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの又は自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
    2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
    4両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
    5体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
    6前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    手続きに必要なもの

    • 特別障害者手当の診断書(所定の書類を担当課にて受け取り、かかりつけ医に記入してもらってください。)
    • 振込先金融機関の口座番号(本人名義のもの)
    • 所得課税(非課税)証明書(毎年8月1日更新)
    • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
    • はんこ
    • 年金受給額がわかる振込通知書または年金証書の写し(年金受給者のみ)
    • 本人・扶養者・配偶者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)

     ※平成29年11月からマイナンバーによる情報連携が開始しました。マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合がありますので、担当課に問い合わせてください。

    障害児福祉手当

    対象者

    20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度またはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方

    対象除外

    施設入所者、障がいを事由とする公的年金を受けている方は対象になりません。本人又は扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは、支給停止になります。

    手当額と支給月

    月額 15,250円(令和5年4月から)

    支給月 2月、5月、8月、11月

    ※ただし、障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断されます。

    障害児福祉手当
    障害の状態

    1

    両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

    2

    両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

    3

    両上肢の機能に著しい障害を有するもの

    4

    両上肢のすべての指を欠くもの

    5

    両下肢の用を全く廃したもの

    6

    両大腿を2分の1以上失ったもの

    7

    体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

    8

    前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    9

    精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    10

    身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    手続きに必要なもの

    • 障害児福祉手当の診断書(所定の書類を担当課にて受け取り、かかりつけ医に記入してもらってください。)
    • 振込先金融機関の口座番号(本人名義のもの)
    • 所得課税(非課税)証明書(毎年8月1日更新)
    • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
    • はんこ
    • 本人・扶養者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード・通知カード等)

     ※平成29年11月からマイナンバーによる情報連携が開始しました。マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合がありますので、担当課に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
    電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます