障がいのある方への手当について
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心身障害者福祉手当

対象者
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方のうち、下記の等級または程度に該当する方
年齢 | 手帳の等級(程度) | 手当額 |
---|---|---|
20歳以上 | (1)身障手帳 1級・2級 (2)愛の手帳 1度~3度 (3)脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 | 月額 15,500円 |
(4)身障手帳 3級・4級 (5)愛の手帳 4度 | 月額 7,000円 | |
20歳未満 | (1)身障手帳 1級~4級 (2)愛の手帳 1度~4度 (3)脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 | 月額 7,000円 |

対象除外
施設入所者、65歳以上の新規手帳取得(更新)者、所得限度額超過者は対象になりません。

支給月
4月、8月、12月

手続きに必要なもの

重度心身障害者手当

対象者
心身に障がいがあり、次の1号から3号までのいずれかに該当すると東京都心身障害者福祉センターの判定で認められた方
要件 | 説明 | |
---|---|---|
1号 | 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの | ●「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び痴呆などによるものは除かれます。 ●「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 ●「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。 (1)問題行動が多い (2)難治性のてんかん |
2号 | 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)一上肢の機能を全廃したもの (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (6)体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの (7)心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害により自己の身近の日常生活活動が極度に制限されるもの (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの | ●「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び痴呆などによるものは除かれます。 ●「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 ●「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。 ●重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。 |
3号 | 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの | ●「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。 以下の場合は該当になりません。 ・スプーンを保持して食事動作ができる ・病気や老衰または意欲がないために外見上機能を失ったもの ●「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。 ● 両上肢・両下肢・体幹のいずれも重度の障害がある場合のみ3号に該当します。 |

対象除外
65歳以上の新規申請者、所得限度額超過者、施設入所者、継続して3か月を超える入院者は対象になりません。

手当額
月額 60,000円(毎月支給)

手続きに必要なもの
※平成29年11月からマイナンバーによる情報連携が開始しました。マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合がありますので、担当課に問い合わせてください。
※申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員の直接判定により審査を行います。
制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

特別障害者手当

対象者
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級程度もしくは愛の手帳1度及び2度程度の障がいまたはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方

対象除外
施設入所者、継続して3か月を超える入院者は対象になりません。本人または扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは支給停止になります。

手当額と支給月
月額 28,840円(令和6年4月から)
支給月 2月、5月、8月、11月
※ただし、障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断されます。

手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当の診断書
- 特別障害者手当所得状況届
- 振込先金融機関の口座番号(本人名義)
- 区市町村民課税(非課税)証明書(毎年8月1日更新)※申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類があれば省略可能です。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 年金受給額がわかる振込通知書または年金証書の写し(年金受給者のみ)※申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類があれば省略可能です。
- 申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)※代理人が年金受給額のわかる書類を提出する場合は委任状等の代理権の確認書類と代理人の身元確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。
- 受付窓口で申請書を提出される方の身元確認ができる書類

障害児福祉手当

対象者
20歳未満で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする状態(身障手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度またはこれらと同等の疾病または精神の障がい)にある方

対象除外
施設入所者、障がいを事由とする公的年金を受けている方は対象になりません。本人または扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは、支給停止になります。

手当額と支給月
月額 15,690円(令和6年4月から)
支給月 2月、5月、8月、11月
※ただし、障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断されます。

手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当の診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 振込先金融機関の口座番号(本人名義)
- 区市町村民税課税(非課税)証明書(毎年8月1日更新)※申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類があれば省略可能です。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
- 申請者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)※代理人が年金受給額のわかる書類を提出する場合は委任状等の代理権の確認書類と代理人の身元確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。
- 受付窓口で申請書を提出される方の身元確認ができる書類
お問い合わせ
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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