介護保険施設等の居住費・食費の負担軽減について(介護保険負担限度額認定証について)
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負担限度額について
令和3年8月から「利用者負担段階の区分」、「各負担段階に応じた自己負担額」ともに変更となりました。
1.負担段階区分:現行の第3段階が、第3段階①と第3段階②の二区分に変更されます。
2.預貯金などの上限額:第2段階・第3段階①・第3段階②の預貯金などの上限が変更されます。
3.食費:短期入所サービスの基準費用額と、第2段階・第3段階①・第3段階②の負担限度額が変更されます。
利用者負担段階について
居住費・食費の基準費用額(1日あたり)
居住費・食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められています。課税世帯等で、この介護保険負担限度額に該当しない方は「第4段階」となり、下記の基準費用額を参考に施設が定める契約金額を負担することとなります。
居住費(従来型個室) | 居住費(多床室) | 居住費(ユニット型個室) | 居住費(ユニット型 個室的多床室) | 食費 |
---|---|---|---|---|
1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)令和3年7月まで
利用者負担段階 | 区分 | 居住費 (従来型個室) | 居住費 (多床室) | 居住費 (ユニット型個室) | 居住費 (ユニット型個室的多床室) | 食費 |
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第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者も含む)が住民税非課税で、 老齢福祉年金受給者の方 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者も含む)が住民税非課税で、 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者も含む)が住民税非課税で、 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)令和3年8月から
段階 | 所得の状況 | 預貯金等 資産の状況 | 居住費(従来型個室) | 居住費(多床室) | 居住費(ユニット型個室) | 居住費(ユニット型個室的多床室) | 食費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ・生活保護受給者の方等 ・世帯全員及び配偶者(※1)が住民税 非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
2 | 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額(※2)+非課税年金収入額が80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 【600円】 |
3-① | 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 【1,000円】 |
3-② | 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万円を超える | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 【1,300円】 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※第2号被保険者(65歳未満)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金額等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚も含む)の所得も判断材料とします。
※2 収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、分離譲渡所得のある方については、特別控除差し引き後の金額です。令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額から10万円を控除します。
申請に必要な書類等
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書
(申請書および同意書は「介護保険関係書類一覧(申請書等がダウンロードできます)」(別ウインドウで開く)のページの「負担限度額認定申請書」の項目の上から3番目の用紙です。申請書の2枚目が同意書となります。)
3.本人および配偶者(住民票上世帯が異なる場合を含む)の預貯金等を確認できるもの(通帳等の写し)
通帳等については、(1)銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が確認できるページと、(2)口座残高が確認できる
ページをコピーしてご提出ください。
対象となる資産 | 資産確認ができる書類等の写し |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳(銀行名・支店名・口座名義人・口座番号の記載ページ、口座残高の記載ページの写し) (インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の直近2ヵ月の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の直近2ヵ月の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、投資信託、証券会社等の直近2ヵ月の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
負債(借入金・住宅ローン) | 借用証明など |
※ 通帳等が複数ある場合は、すべての通帳等の写しが必要になります。定期預金等がある方は、その写しも提出してく
ださい。
※ 生活保護受給者は、預貯金等を確認するための書類の添付の必要はありません。
認定有効期間について
8月1日から翌年7月31日
※介護保険負担限度額認定証には有効期限が設けられています。
※新規申請の場合、認定証の適用開始年月日は、申請受付日の月の初日から適用となります。
(例:10月10日に新規申請し、認定された場合…10月1日から翌年7月31日までの有効期間の認定証が発行されます。)
※この制度の適用を受け続ける場合は、負担限度額認定証を毎年更新する必要があります。この認定証をお持ちの方に
は、毎年6月頃に更新通知を介護保険係より送付しています。その年の課税状況・預貯金等を確認し、更新の手続きを
してください。
申請方法および提出先
「介護保険負担限度額認定申請書」と「同意書」に必要事項を記入の上、必要書類(通帳コピー等)を添えて、あきる野市役所高齢者支援課介護保険係または五日市出張所市民総合窓口係へご提出ください。介護保険係宛に郵送にても受付しております。申請書等を審査し、認定となった場合は「介護保険負担限度額認定証」を郵送いたします。
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所 健康福祉部高齢者支援課介護保険係
住民税課税世帯の特例減額措置について
住民税課税世帯の方で、介護保険施設等に入所して食費・居住費を負担した結果、生計が困難となる場合、一定の要件に該当する方については食費・居住費の負担が軽減されます。
介護保険関係書類一覧(申請書等がダウンロードできます)(別ウインドウで開く)の「負担限度額認定申請書」の項目の「介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税世帯の特例減額措置)」の記入例に記載されている「▽対象となる方の要件」を参照いただき、申請書および必要書類を添えて申請してください。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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