福祉用具貸与・購入、住宅改修
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福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等に対して、日常生活の便宜を図ることや機能訓練のために福祉用具を貸与し、日常生活の自立を助けます。
次の13種類が貸し出しの対象となります。
(1)車いす
(2)車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、介助用ベルト等)
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
(7)手すり
(8)スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
(11)認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
(12)移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
(13)自動排泄処理装置(原則、要介護4・5の方のみ)
※移動用リフトのつり具の部分は「特定福祉用具購入」の対象になります。
※自動排泄処理装置の交換可能部品は「特定福祉用具購入」の対象になります。
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)
※要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。
次の品目は、原則として利用が認められません。
○車いす ○特殊寝台 ○床ずれ防止用具 ○認知症老人徘徊感知機器
○車いす付属品 ○特殊寝台付属品 ○体位変換器 ○移動用リフト
○自動排泄処理装置
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
福祉用具貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入を、指定を受けた販売事業者から購入した場合に、購入費の9割、8割または7割があとから支給されます。
あきる野市では、福祉用具購入に関して、購入前の事前申請をお願いしています。
支給の対象は、次の5種類です。
(1)腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
(2)特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品を含む)
(3)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
※年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください
特定福祉用具購入の手続き(流れ)
(ファイル名:fukusiyougu-nagare.pdf サイズ:42.40 KB)
特定福祉用具購入の手続き(流れ)と福祉用具購入が必要な理由書(本人申請用)の様式です。
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーや市の窓口に相談しましょう。
介護保険の対象となる工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消(通路等の傾斜の解消も含む)
(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の取替え(扉の撤去も含む)
(5)和式から洋式への便器の取替え
(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
※利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
・1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
・引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
手続きの流れ(償還払いの場合)
●相談・検討
ケアマネジャーや市の窓口に相談します。
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●申請
工事を始める前に、市の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
↓
●工事・支払い
・市町村の審査結果を受けてから着工します。
・改修後、写真を撮影します(日付入り)。
・改修費用を全額自己負担して事業者に支払います。
↓
●払い戻し(工事完了)の手続き
工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
↓
●払い戻し
工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)、8割(16万円まで)または7割(14万円まで)が支給されます。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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