介護保険のしくみ
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介護保険とは
介護保険制度は、あきる野市が保険者となって運営し、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、利用料(原則として費用の1割、2割または3割)を支払って、介護サービスを利用するしくみで、高齢者の暮らしを地域ぐるみで支える制度です。
65歳以上の方は<第1号被保険者>
65歳以上の全ての方が加入します。第1号被保険者といいます。
加齢に伴う筋力の低下や病気などが原因で寝たきりとなったり、認知症などにより介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。介護が必要となった原因は問われません。
40~64歳の方は<第2号被保険者>
40歳から64歳までの国民健康保険や職場の医療保険に加入している方が加入します。第2号被保険者といいます。
介護保険で対象となる病気が原因で、「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
被保険者証(保険証)の交付
介護保険の被保険者証(保険証)は、65歳になる月に交付します。なお、40歳から64歳までの方は、原則として、支援が必要となったときに交付します。
●保険証は、1人に1枚ずつ交付されます。
●保険証が必要なとき
・要介護認定を申請するとき
・サービスを利用するとき など
●原則として、保険証には有効期限はありませんので、大切に保管してください。なお、要介護認定を受けたときは、認定の有効期間が保険証に記載されます。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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