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あしあと

    請願・陳情案内

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2009

     市政等について、市議会に直接要望する方法として、請願や陳情があります。

    請願

     請願は、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して文書により意見や希望を表明することをいいます。地方議会に請願しようとする場合は、地方自治法第124条において、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

     請願は、委員会で審査した後、本会議において、採択、不採択等の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。また、国や東京都に働きかけるものについては、国や東京都に対して意見書を提出するなどし、その実現に努めるよう求めます。

    陳情

     陳情は、憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定はありませんが、請願と同じように地方議会に対して意見や希望を表明することをいいます。

     なお、陳情は議員の紹介は必要ありません。

     陳情は、採択、不採択等を決定する場合と、提出された陳情の写しを議員へ配布することのみにとどめる場合があります。どちらにするかは、議会運営委員会で協議し決定します。

     ※市民以外からの郵送またはオンラインにより提出された陳情は、原則、議員への配布のみとなります。

    提出方法について

     請願(陳情)書は、作成例を参考に邦文(日本語)を用いて、文書で作成し、持参、郵送、オンラインのいずれかの方法で提出してください。

    請願(陳情)書を作成する前にご確認ください

    1.内容が多岐にわたる場合は、できるだけ別々の請願(陳情)書にしてください。

    2.請願(陳情)の趣旨、理由については、できるだけ簡潔に書いてください。また、場所などの表示が必要なものは、図面等を付けてください。

    3.請願(陳情)を2名以上で行う場合は、署名簿を添えてください。この場合、署名者が、その請願(陳情)の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名簿に本文と同じ件名、趣旨、理由を記載してください。また、署名簿には、住所、氏名(署名または記名押印)が必要となります。

     ※署名簿の提出は、持参または郵送に限ります。

    請願(陳情)書に記載していただく事項

    1.件名

    2.請願(陳情)の趣旨、理由

    3.紹介議員の氏名(署名または記名押印) ※陳情の場合は必要ありません。

    4.提出年月日

    5.請願(陳情)者の住所(法人の場合には、その所在地)

    6.請願(陳情)者の氏名(署名または記名押印)

     ただし、法人の場合は法人名を記載し、代表者の氏名(署名または記名押印)

     ※オンラインで提出される場合は、記名のみで構いませんが、本人確認書類の写しの添付が必要となります。

    7.宛先 (あきる野市議会議長 臼井  建 殿)

     ※署名とは、自筆による氏名の記入、記名押印とは、自筆以外の方法による氏名の記入と押印です。

    受付

     請願(陳情)書は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)、あきる野市役所庁舎6階の議会事務局で受け付けています。また、郵送(提出期限の午後5時15分までに必着)及びオンライン(提出期限の午後5時15分までに受信)でも受け付けています。

     なお、請願(陳情)は、原則として定例会議の会議期間中に審査されますので、ご提出いただくタイミングによっては、結果が出るまでに日数がかかってしまう場合がありますので、ご注意ください。

     ※次回、定例会議での請願・陳情の提出期限は、令和7年5月26日(月曜日)です。なお、提出期限後に持参されたもの、届けられたもの及び受信したものは、次の定例会議の前に開催される議会運営委員会で取扱いについて協議されます。

    陳情者の意見陳述について

     陳情者が希望する場合、陳情が付託された委員会で審査を行うに当たり、その陳情を審査する委員に対し、陳情の趣旨や陳情を提出するに至った思いなどを述べていただくことができるものです。陳情の受付時に、意見陳述のご希望の有無を確認しますので、お申し出ください。

     ※意見陳述を行う場合は、陳情が付託された委員会開催日に来庁していただく必要があります。

    個人情報の取り扱い

     請願(陳情)者の個人情報(住所、団体名、氏名)が記載された請願(陳情)文書表及び請願(陳情)書の写しは、市議会議員、市当局、傍聴者等に配布されるとともに、会議録や市ホームページに掲載されます。また、公文書として情報公開の対象にもなります。

    請願(陳情)書作成例

    オンライン提出について

     請願(陳情)書をオンラインで提出する場合は、以下の電子申請システム(LoGoフォーム)よりご提出ください。

    注意事項

    1.オンライン提出においては、署名や押印は必要ありませんが、本人確認書類の画像の添付が必要となります。

     ※官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードの表面等)の画像を1点添付してください。

     ※官公署が発行した顔写真付きの身分証明書がない場合は、国民年金手帳、法人が発行した身分証明書等の画像を2点添付してください。

    2.電子申請システム(LoGoフォーム)よりオンライン提出された後、確認のため議会事務局まで電話連絡をお願いします。

    3.署名簿を添付する請願(陳情)書の提出はオンラインで行うことができません。署名簿を添付する場合は、請願(陳情)と併せて議会事務局へ持参または郵送にてご提出ください。 

    電子申請システム(LoGoフォーム)

    お問い合わせ

    あきる野市役所議会事務局

    電話: 代表042-558-1111 庶務係 内線2111/議事係 内線2112

    ファクス: 042-558-1112

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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