長期継続契約の実施について
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長期継続契約の実施について
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例等の制定
平成22年12月議会において、『あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例』が制定されました。
また、条例の制定に伴い、『あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則』が制定され、平成23年4月1日以降からの契約について、長期継続契約が締結できることとなりました。
対象となる契約
- 複写機等の事務用機器及び電子計算機等の情報処理用機器の借入れに関する契約
- ソフトウェアの借入れに関する契約
- 車両の借入れに関する契約
- 機械警備業務に関する契約
- 学校給食の配送業務に関する契約
- 自動車の運行業務に関する契約
- 施設の管理、警備その他の運営に関する契約
- 情報システムの保守及び運用に関する契約
- 指定収集袋の製造及び管理業務に関する契約
- その他市長が適当と認める契約
※ 契約期間については、案件ごとに設定します。原則的に5年以内とします。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
- 条例 (ファイル名:020301_2010_12_jourei.pdf サイズ:38.24 KB)
条例については、こちらでご確認ください。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
- 規則 (ファイル名:020301_2010_12kisoku.pdf サイズ:33.28 KB)
規則については、こちらでご確認ください。
留意事項
長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を義務化するものではないため、2年度目以降に予算の減額又は削除があった場合は、市は、契約を変更又は解除することができるのでご承知おきください。
契約書約款に以下のような条文が規定されます。
(予算の減額等による契約変更等)
甲(市)は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 契約管財課
電話: 契約管財係 内線2331・2332
電話: 契約管財係 内線2331・2332
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