長期継続契約について
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長期継続契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく契約のことです。
地方自治体の契約は通常、単年度の契約が原則ですが、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、地方自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができます。
対象となる契約
- 複写機等の事務用機器及び電子計算機等の情報処理用機器の借入れに関する契約
- ソフトウェアの借入れに関する契約
- 車両の借入れに関する契約
- 機械警備業務に関する契約
- 学校給食の配送業務に関する契約
- 自動車の運行業務に関する契約
- 施設の管理、警備その他の運営に関する契約
- 情報システムの保守及び運用に関する契約
- 指定収集袋の製造及び管理業務に関する契約
- その他市長が適当と認める契約
※ 契約期間については、案件ごとに設定します。原則的に5年以内とします。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
条例 (ファイル名:020301_2010_12_jourei.pdf サイズ:38.24 KB)条例については、こちらでご確認ください。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
規則 (ファイル名:020301_2010_12kisoku.pdf サイズ:33.28 KB)規則については、こちらでご確認ください。
留意事項
長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を義務化するものではないため、2年度目以降に予算の減額または削除があった場合は、市は、契約を変更または解除することができるのでご承知おきください。
契約書約款に以下のような条文が規定されます。
(予算の減額等による契約変更等)
甲(市)は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額または削除があった場合は、この契約を変更または解除することができる。
お問い合わせ
あきる野市役所総務部契約検査課
電話: 代表042-558-1111 契約係 内線2331、2332/検査係 内線2333
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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