選挙権・被選挙権とは
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選挙権
国民が主権者として国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の議員や長を選ぶ権利で、現行の選挙権の要件は次のとおりです。
- 日本国民であること
- 満18歳以上の者(18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。)
選挙の種類 | 住所要件 |
---|---|
国会議員の選挙(衆議院・参議院の選挙) | 必要なし |
地方公共団体の議員や長の選挙 (都知事、都議、市町村長、市町村議員) | 一定期間(3ヶ月)同一の市町村に居住する者 |
被選挙権
被選挙権とは、選挙によって国会議員や地方公共団体の公職者に選ばれる資格のことで、日本国民で次の要件が必要です。
選挙の種類 | 年齢 | 住所要件 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 25歳以上 | 必要なし |
参議院議員選挙 | 30歳以上 | 必要なし |
都知事 | 30歳以上 | 必要なし |
都議会議員 | 25歳以上 | 都内の同一市町村内に3ヶ月以上居住する者 |
市町村長 | 25歳以上 | 必要なし |
市町村議会議員 | 25歳以上 | その市区町村に3ヶ月以上居住する者 |
選挙権・被選挙権の欠格事項
選挙権、被選挙権とも、次の方は除かれます。
- 禁固以上の刑に処せられ受刑中の者
- 選挙犯罪で、禁固以上の刑に処せられ執行猶予中の者
- 選挙犯罪で選挙権、被選挙権を停止中の者
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