永久選挙人名簿とは
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永久選挙人名簿に登録される要件
選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照会して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。
- 日本国民で年齢満18歳以上の者
- 選挙権失格者でないこと
- あきる野市に引き続き3ヶ月以上住所を有し、3ヶ月以上住民基本台帳に記載されていること(転入届出をした日から)
登録の時期
選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に登録されます。
- 定時登録 … 毎年3・6・9・12月の年4回登録します。
- 選挙時登録 … 定時登録以後、有資格者となった方は選挙を執行する前に登録します。
- 補正登録 … 有資格者で登録もれのときは直ちに登録します。
登録の抹消
死亡者、誤載者、国籍を失った者はその都度、転出者は転出して4ヶ月を経過すると抹消します。
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