監査の種類
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1 監査
(1)定期監査
ア 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。
イ 学校監査 学校における財務に関する事務の執行が、適切な執行体制の下、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、また、施設や備品等の管理状況が適切に行われているかを監査します。
ウ 工事監査 市が実施する工事が、計画、契約、設計、積算、施工等の各段階において、技術面から適正に行われているか、また、経済性、効率性及び有効性の確保に努めているかを監査します。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)
(2)行政監査
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。
(地方自治法第199条第2項)
(3)財政援助団体等監査
補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを監査します。
(地方自治法第199条第7項)
2 審査
(1)決算審査
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査します。
(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
(2)基金運用状況審査
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
(地方自治法第241条第5項)
(3)健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
3 検査
例月現金出納検査
会計管理者の現金の出納事務が正確に行われているかを検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
4 その他法令に基づく監査
議会の求め(地方自治法第98条第2項)、随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)、市長の要求(地方自治法第199条第6項)、市民の請求(地方自治法第242条)等による監査については、それぞれの目的に基づき、必要に応じて実施します。
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