1 定例的に行う監査等
(1)定期監査
・財務監査 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、法令等に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査します。
・工事監査 市が行う工事について、計画、設計、管理、施工等が適正に行われているかを主眼として監査します。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)
(2)財政援助団体等監査
市が補助金交付等により財政的援助をしている団体等を対象に、当該援助にかかる出納その他の事務の執行について、適正かつ効率的に行われているかどうか、また、所管部課の当該団体に対する指導監督が適正に行われているか等を監査します。(地方自治法第199条第7項)
(3)決算審査
市長から審査を依頼された一般会計、各特別会計及び公営企業会計の決算書、証書類等について、予算執行が適正かつ効率的に行われているかどうか等を審査します。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
(4)例月出納検査
市の現金等の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、支出関係書類、現金現在高等を毎月1回検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
(5)基金の運用状況審査
市長から審査を依頼された基金の運用状況について、設置目的に沿って適切に運用されているかどうかについて審査します。(地方自治法第241条第5項)
(6)健全化判断比率等審査
市長から審査を依頼された、財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正であるかどうかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
2 必要があると認められるときに行う監査
(1)行政監査
市の事務が、法令等に沿って適正かつ効率的に執行されているかどうかについて、監査委員が必要があると認めるときに実施します。(地方自治法第199条第2項)
(2)随時監査
市の予算執行等の財務に関する事務の執行について、監査委員が必要があると認めるときに実施します。(地方自治法第199条第1項及び第5項)
(3)金融機関の公金出納監査
市の指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納や支払いの事務について、監査委員が必要があると認めるとき、または市長から要求があったときに行います。(地方自治法第235条の2第2項)
3 要求または請求に基づく監査
(1)住民の直接請求に基づく監査
市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により、その代表者から監査委員に対し請求のあったときに行います。(地方自治法第75条)
(2)議会の請求に基づく監査
市の事務の執行について、議会から監査委員に対し、請求があったときに行います。(地方自治法第98条第2項)
(3)市長の要求に基づく監査
市の事務の執行について、市長から監査委員に対し、要求のあったときに行います。(地方自治法第199条第6項)
(4)住民監査請求に基づく監査
市民が、市長や職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じると認めるときに、監査委員にその防止や是正、損害補填を求めて監査の請求をしたときに行います。(地方自治法第242条)
(5)市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
市長が、市の職員が市に損害を与えたと認め、その事実の有無、賠償責任の有無、賠償額の決定について、監査委員に監査を求めたときに行います。(地方自治法第243条の2の2第3項)