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あしあと

    住宅設備改善費の給付

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:834

    住宅設備改善費の給付

    • 身体障害者手帳をお持ちの方の在宅の重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善に要する費用を助成します。(世帯の所得税額の状況により一定の自己負担額があります。)
    • 65歳未満の介護保険対象者の方は、小規模改修については介護保険が適用されます。
    • 本制度は、住宅設備の改善後の経費請求の対象となりませんのでご注意ください。
    • 中規模改修については、新築住宅は対象となりません。
    • 給付は1回限りですので、改修を検討される際には、事前に問い合わせてください。
    住宅設備改善費の給付
    給付種目給付対象給付基準
    中規模改修学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者641,000円
    屋内移動設備学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者機器本体及び付属器具
    979,000円
    設置費
    353,000円

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
    電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619

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