住宅設備改善費の給付
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住宅設備改善費の給付
- 身体障害者手帳をお持ちの方の在宅の重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善に要する費用を助成します。(世帯の所得税額の状況により一定の自己負担額があります。)
- 65歳未満の介護保険対象者の方は、小規模改修については介護保険が適用されます。
- 本制度は、住宅設備の改善後の経費請求の対象となりませんのでご注意ください。
- 中規模改修については、新築住宅は対象となりません。
- 給付は1回限りですので、改修を検討される際には、事前に問い合わせてください。
給付種目 | 給付対象 | 給付基準 |
---|---|---|
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者 | 641,000円 |
屋内移動設備 | 学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者 | 機器本体及び付属器具 979,000円 設置費 353,000円 |
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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