日常生活用具の給付
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日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)の方に対して、日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。
- 種目により障がい程度、等級、年齢などの条件があります。
- 世帯の所得課税額等の状況により一定の自己負担額があります。
- 介護保険対象者の方で、介護保険の対象種目(特殊寝台等)を必要とされる場合については、高齢者支援課にご相談ください。
日常生活用具の種類
1 介護・訓練支援用具
入浴担架、訓練いすなどの障がい者(児)の介護・訓練を支援する用具
2 自立支援生活用具
頭部保護帽、移乗支援用具などの障がい者(児)の自立生活を支援する用具
3 在宅療養支援用具
電気式たん吸引器、ネブライザーなどの障がい者(児)の在宅での療養を支援する用具
4 情報・意思疎通支援用具
点字ディスプレイ、人口咽頭などの障がい者(児)の意思疎通を支援する用具
5 排せつ管理支援用具
ストマ装具、紙おむつなどの障がい者(児)の排せつ管理を支援する用具
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619
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