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あしあと

    日常生活用具の給付

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:833

    日常生活用具の給付について

    在宅の障がい者(児)及び難病患者等の方に対して、日常生活の利便性を高めるために必要な用具を給付します。

    • 種目により障害程度、等級、年齢などの条件があります。
    • 世帯の所得課税額等の状況により一定の自己負担額があります。また、給付基準額を超える部分は全額自己負担となります。
    • 介護保険対象者の方で、介護保険の対象種目を必要とされる場合は、介護保険の利用が優先となります。

    日常生活用具の種類

    1 介護・訓練支援用具
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    特殊寝台 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの
    2 原則として学齢児童以上の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令で定める疾病(以下「難病」という。)により寝たきりの状態にある者
    腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。 162,800円
    特殊マット 1 原則として3歳以上の知的障がい者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの
    2 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級の者
    3 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。)
    4 原則として3歳以上の難病により寝たきりの状態にある者
    じょくそう防止または失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したものであること。 (排泄物防止用)
     19,600円
     (じょくそう防止用)
     135,000円
    特殊尿器1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)
    2 原則として学齢児童以上の難病により自力で排尿できない者
    尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)等または介護者が容易に使用し得るものであるこ と。 154,500円
    入浴担架原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。(洋式)
     82,400円
     (和式)
     133,900円
    体位変換器 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)
    2 原則として学齢児童以上の難病により寝たきりの状態にある者
    介護者が障がい者(児)等の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 15,000円
    移動用リフト 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの
    2 原則として3歳以上の難病により下肢または体幹機能に障がいのある者
    障がい者(児)等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 257,500円
    訓練椅子原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの原則として附属のテーブルを付けるものとする。 33,100円
    訓練ベッド 1 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの
    2 原則として3歳以上の難病により下肢または体幹機能に障がいのある者
    腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円
    2 自立支援生活用具
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    入浴補助用具 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に障害があり、入浴に介助を必要とするもの
    2 原則として3歳以上の難病により入浴に介助を要する者
    入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)等または介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 90,000円
    便器 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの
    2 原則として学齢児童以上の難病により常時介護を要する者
    手すりのついた腰かけ式のものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 16,500円
    頭部保護帽1 知的障がい者(児)または精神障がい者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
    2 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能または下肢若しくは体幹に係る障がいを有するもの
    転倒の衝撃から頭部を保護できるものであること。Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、 Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。 既製品については、給付基準額の80%の範囲内の額とする。 (Aタイプ)
    15,200円
    (Bタイプ)
    36,750円
    T字状・棒 状のつえ原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢、体幹または内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能なもの 前腕の固定部と支持部がない1本の脚であるこ と。(木材)
    2,200円
    (軽金属)
    3,000円
    歩行支援用具 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能または下肢若しくは体幹に係る障害により、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
    2 原則として3歳以上の難病により下肢が不自由な者
    転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 60,000円
    特殊便器 1 原則として学齢児童以上の知的障がい者(児)で、障害の程度が最重度または重度であり、自ら排便の処理が困難なもの
    2 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級または2級のもの
    3 原則として学齢児童以上の難病により上肢機能に障がいのある者 
    障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るものまたは足踏みペダルで温水温風を出し得るものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 151,200円
    火災報知器1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級または2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    2 知的障がい者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    3 精神障がい者で、2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 31,000円
    自動消火装置 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級または2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    2 知的障がい者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    3 精神障がい者で、2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    4 難病により火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
    室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。28,700円
    電磁調理器1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    (1) 視覚障害に係る障害の程度が1級または2級であること。
    (2) 上肢に係る障害の程度が1級または2級であること。
    (3) 下肢または体幹に係る障害の程度が1級であること。
    2 18歳以上の知的障がい者で、障害の程度が最重度または重度のもの
    障がい者が容易に使用し得るものであること。41,000円
    音響案内装置原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。) 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。 送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のことをいう。 (1級)
    51,000円
    (2級)
    7,000円
    屋内信号装置18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。 87,400円
    3 在宅療養等支援用具
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    透析液加温器原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。)自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの 72,100円
    ネブライザー(吸入器) 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障がい者(児)で必要と認められるもの
    2 難病により呼吸器機能に障がいのある者
    障害者(児)等または介護者が容易に使用し得るものであること。 36,000円
    電気式たん吸引器1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるものまたは同程度の身体障がい者(児)で必要と認められるもの
    2 難病により呼吸器機能に障がいのある者
    障害者(児)等または介護者が容易に使用し得るものであること。56,400円
    パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上で人工呼吸器の装着が必要なもの
    2 上記以外の身体障がい者(児)で、難病により人工呼吸器の装着が必要なもの
    呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの40,000円
    (医師の証明書により認められた場合)
    157,500円
    酸素ボンベ運搬車 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者に限る。)障がい者が容易に使用し得るものであること。17,000円
    音声式体温計 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)視覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。 9,000円
    体重計18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けたもので、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)視覚障がい者が容易に使用し得るものであること。 18,000円
    音声式血圧計 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けたもので、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)視覚障がい者が容易に使用し得るものであること。 15,000円
    4 情報・意思疎通支援用具
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    携帯用会話補助装置原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障がい者(児)または肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障がいを有するもの携帯式で言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。 285,000円
    情報・通信支援用具原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢または言語及び上肢に障害を有し、その障害の程度が1級または2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。(障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。)118,500円
    点字ディスプレイ18歳以上の視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障がい者で、必要と認められるもの)文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるものであること。 383,500円
    点字器身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの視覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。(標準型)
    10,400円
    (携帯型)
    7,200円
    点字タイプライター 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、または就労が見込まれている者に限る。)視覚障がい者(児)が容易に操作できるものであること。63,100円
    点字図書 原則として学齢児童以上の視覚障がい者(児)で、主に情報の入手を点字によっているもの月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であること。 一般図書の購入価格相当額との差額(年間6タイトルまたは24巻まで)。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合は、この限りでない。
    ポータブルレコーダー原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)または当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。 (録音再生機)
    89,800円
    (再生専用機)
    36,750円
    活字文書読上げ装置 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の障害の程度が1級または2級のもの文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報として読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。
    115,000円
    視覚障害者用拡大読書器原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものであること。198,000円
    時計18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級または2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。)視覚障がい者が容易に使用し得るものであること。(触読式)
    10,300円
    (音声式)
    13,300円
    聴覚障害者用通信装置原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚または音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。71,000円
    情報受信装置聴覚障がい者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。88,900円
    人工喉頭原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障がい者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。(笛式)
    5,000円
    (電動式)
    70,100円
    福祉電話18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者または外出困難な者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)障がい者が容易に使用し得るものであること。83,300円
    ファクス6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者(児)で、聴覚または音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(前年分の所得税が42,000円以下の世帯に属する者(児)に限る。)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。83,300円
    5 排せつ管理支援用具
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    ストマ装具身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱または人工肛門の造設をしているもの蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋であること。
    蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。
    (畜便袋)
    8,858円
    (蓄尿袋)
    11,639円
    紙おむつ等3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの
    (1) 脳性麻痺のほか、乳幼児期以前に発症した脳炎若しくは脳外傷、無酸素脳症等の後遺症等または脊髄性麻痺等により、排尿または排便の意思表示が困難な全身性の障がいである者
    (2) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者または先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障がい若しくは排便機能障がいのある者
    紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障がい者(児)または障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの12,000円
    収尿器身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由またはぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの排尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けるものとし、障がい者(児)が容易に使用し得るもの (男子用普通型)
    7,700円
    (男子用簡易型)
    5,700円
    (女子用普通型)
    8,500円
    (女子用簡易型)
    5,900円
    6 住宅改修費
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    居宅生活動作補助用具1 原則として学齢児童以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上のもの
    2 原則として学齢児童以上65歳未満の難病により肢体または体幹機能に障がいがある者
    次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費とする。
    (1) 手すりの取付け
    (2) 床段差の解消
    (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
    (4) 引き戸等への扉の取替え
    (5) 洋式便器等への便器の取替え
    (6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
    200,000円
    7 その他
    種目対象者性能等給付基準額
     (消費税を含む。)
    浴槽(湯沸器を含む。)原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級または2級のもの浴槽は、実用水量150リットル以上のものであること。
    湯沸器は、水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、及び浴槽の性能に応じたものであること。
    141,200円
    (浴槽のみ)
    58,300円
    (湯沸器のみ)
    104,900円
    フラッシュベル原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。12,400円
    会議用拡聴器原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの障がい者(児)が容易に使用し得るものであること。 38,200円
    携帯用信号装置原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害または音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるものであること。20,200円
    ガス安全システム 1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    2 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹に係る障害の程度が1級のもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
    警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるものであること。42,200円
    空気清浄器 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの障がい者が容易に使用し得るものであること。 33,800円
    ルームクーラー18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)障がい者が容易に使用し得るものであること。 172,100円

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課
    電話: 障がい者相談係 内線2617、2618、2619

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