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一定規模以上の造成行為や中高層建築物の建設などをするとき

[2021年1月14日]

一定規模以上の造成行為や中高層建築物の建設などをするときは

  都市環境の保全と創造、魅力あるまちづくりをするために、建築物の建築などを目的とした、一定規模以上の土地造成(市街化区域は500平方メートル以上、市街化調整区域はすべて)や中高層建築物(3階以上または高さ10メートル以上を超える建築物(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては軒の高さが7メートルを超える建築物))の建設などの行為をする事業に対しては、事前協議、届け出、許可が必要になります。

  また、一定規模以上の土地造成を行う場合は、別途、東京都の開発許可が必要となる場合があります。

  詳しくは、問い合わせください。

開発指導要綱に関すること

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課 指導係

あきる野市宅地開発等指導要綱の内容については、こちらのページをご覧ください。

開発許可及び開発基準に関すること

東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第一課 監察担当

電話:042-548-2051

自然保護に関すること

東京都 多摩環境事務所 自然環境課 指導担当

電話:042-521-4809

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お問い合わせ

あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 指導係 内線2713

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