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あしあと

    セーフティネット保証制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:559

    セーフティネット保証制度について

    この制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    対象となる中小企業者

    取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

    ※あきる野市の認定対象は、法人の場合は登記上の住所または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地があきる野市の中小企業者です。

    保証限度額

    保証限度額表
    (一般保証限度額)
    普通保証 2億円以内
    無担保保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 2,000万円以内
    +(別枠保証限度額)
    普通保証 2億円以内
    無担保保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 2,000万円以内

    セーフティネット保証制度の概要につきましては、下記リンク先をご確認ください。

    セーフティネット保証制度 (中小企業庁)(別ウインドウで開く)


    手続きの流れ

    ・認定申請書等の必要書類がそろいましたら、商工振興課窓口に提出してください。

    ・金融機関の代理申請も可能です。代理人の方が申請に来る場合は、必ず委任状をお持ちください。

    ・認定書ができましたら、申請者に電話連絡いたしますので、商工振興課窓口まで直接受取にお越しください。

    留意事項

    ・認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。

    ・指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。したがって、指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関または信用保証協会への申込み(認定に係る保証申込期間内である場合に限る)が指定期間後であった場合でも対象となります。

    ・保証協会への申込期間は認定の日から30日です。認定書の申込期間内に、金融機関または保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。

    セーフティネット保証2号認定について ※事業活動の制限

    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    指定案件  こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください

    対象中小企業者

    (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上※の見込みである中小企業者。

    (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上※の見込みである中小企業者。

    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

    申請に必要な書類

       1. 認定申請書                  2部
       2. 売上高等チェックシート(指定様式)※事前に計算してください。 1部
       3. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請に関わる誓約書  1部 
     4. 委任状(代理申請の場合)       1部
       5. 事業所の実在が確認できる書類
           ○法   人  履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
           ○個人事業主  青色申告決算書一式または収支内訳書一式、開業届、許認可証等
       6. 認定申請書に記載されている内容(月ごとの売上高等)が確認できる資料
      (月次試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、総勘定元帳、領収書・請求書等)
       7. 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部 

    セーフティネット保証4号認定について ※突発的災害(自然災害等)

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。

    対象中小企業者

    (4-1)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

    (4-2)事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

    (4-3)事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

    申請に必要な書類

       1. 認定申請書                  2部
       2. 売上高等チェックシート(指定様式)※事前に計算してください。 1部
       3. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請に関わる誓約書  1部 
     4. 委任状(代理申請の場合)       1部
       5. 事業所の実在が確認できる書類
           ○法   人  履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
           ○個人事業主  青色申告決算書一式または収支内訳書一式、開業届、許認可証等
       6. 認定申請書に記載されている内容(月ごとの売上高等)が確認できる資料
      (月次試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、総勘定元帳、領収書・請求書等)
       7. 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部 


    セーフティネット保証5号認定について ※業況の悪化している業種(全国的)

    全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

      指定業種  こちらをご覧ください

    対象中小企業者

    認定基準及び申請書類
    要件
    対象 認定基準※全て満たすこと 様式
    売上高 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 ・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している。 5号-(イ)-(1)
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 ・最近3か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている。
    ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している。
    5号-(イ)-(2)
    売上高
    (創業者)
    1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。
    ※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当
    ・企業全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。 5号-(イ)-(3)
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。
    ※創業1年3か月未満等の理由により前年同期との比較ができない方が該当
    ・最近1か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている。
    ・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している。
    5号-(イ)-(4)
    原油高 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 ・企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
    ・全体全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している。
    ・企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている。
    市へ問い合わせてください
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 ・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている。
    ・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
    ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している。
    ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている。
    市へ問い合わせてください
    利益率 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 ・企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している。 市へ問い合わせてください
    兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 ・最近3か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている。
    ・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少している。
    市へ問い合わせてください

    申請に必要な書類等

       1. 認定申請書                  2部
       2. 売上高等チェックシート(指定様式)※事前に計算してください。 1部
       3. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請に関わる誓約書      1部
       4. 許認可証の写し(許認可証の必要な業種の場合) 1部
       5. 委任状(代理申請の場合)           1部
       6. 事業所の実在が確認できる書類
         ○法   人  履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
         ○個人事業主  ・確定申告書の写し
                 ・青色申告決算書一式または収支内訳書一式、開業届、許認可証等
       7. 認定の確認に必要な資料(下記の各認定申請書等に添付されている案内文でご確認ください)

    お問い合わせ

    あきる野市役所商工観光部商工振興課

    電話: 代表042-558-1111 商工振興係 内線2531、2532

    ファクス: 042-558-1119

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