平成21年度から適用される住民税の主な改正点
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寄附金に対する控除の拡充…ふるさと納税制度の創設
対象となる寄附金
(1)住所地の都道府県共同募金会に対するもの
(2)住所地の日本赤十字社支部に対するもの
(3)都道府県または市区町村(地方公共団体)に対するもの⇒ふるさと納税
(4)あきる野市または東京都が条例で指定した寄附金
※あきる野市が指定した寄附金 : 市内に事業所または事務所を有する独立行政法人、学校法人、社会福祉法人等に対する寄附金。
改正内容
(※1)下限額を超える部分が、控除の対象となります。
(※2)対象となる寄付金(4)の「あきる野市が条例で指定した寄附金」の控除率は市民税分の6%、「東京都が指定した寄附金」の控除率は都民税分の4%。
【基本控除額】…対象となる寄附金の(1)から(4)すべてが対象
【特例控除額】…都道府県または市区町村(地方公共団体)に対する寄附金が対象
◎控除率 : 90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)
※上記の控除率を用いて算出した控除額は、市民税・都民税所得割の額の1割を限度とする。
都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算例(ふるさと納税分)
- 寄附金控除対象額
⇒寄附金40,000円-適用下限額5,000円=35,000円 - 所得税の所得控除による税額軽減
⇒寄附金控除対象額35,000円×所得税の限界税率10%=3,500円
(所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も大きな税率のことで、所得が多くなるほど限界税率は大きくなります。) - 市民税・都民税の税額控除額⇒下記(1)と(2)の合計額=31,500円
(1)市民税・都民税の基本控除額
⇒寄附金控除対象額35,000円×控除率10%(一律)=3,500円
(2)市・都民税の特例控除額
⇒寄附金控除対象額35,000円×控除率80%(90%-所得税の限界税率)=28,000円
(市民税・都民税の特例控除額の上限(=市民税・都民税所得割額の1割)は、29,350円のため28,000円は限度額の範囲内)
※上記の例はあくまでも参考で、各個人の所得額や控除額によっても金額は変わりますのでご注意ください。
☆計算方法については、総務省の関連ページ(PDF)もご参照ください。
申告の方法
所得税の申告の必要が無い方は、市役所に市民税・都民税の申告を行います。
※所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合は、領収書の添付は省略できます。ただし、3年間自ら領収書を保管することが必要です。
適用される時期
※東京都が条例で指定した寄附金については、平成21年1月1日以後に支出した寄付金が対象となります。
詳細については、下記のリンク先からもご参照ください。
公的年金からの住民税特別徴収(年金から引き落とし)の実施
なお、この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
※特別徴収とは…事業所及び年金支払い先が給与・年金などを支払う際、住民税を引き落としてから支払うことをさします。引き落としされた「住民税」は、事業所及び年金支払い先がまとめて市町村へ納付します。ここでは「引き落とし」と「特別徴収」は同じ意味で表示します。
※普通徴収とは…市町村から送られてきた納税通知書により、個人が金融機関でお支払いいただくか、届出されている預貯金口座から自動的に振り替えることによって納付していただくことをさします。
対象となる方
※次の方は対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢年金給付の年額を超える方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 1月1日以降、あきる野市に住所を有しない方
特別徴収を行う対象年金
※遺族年金、障害年金及び老齢福祉年金は除きます。
対象となる税額
※公的年金等以外の所得にかかる所得割額は、公的年金から特別徴収せず、普通徴収または、給与のある方は給与から特別徴収します。
特別徴収の方法
ただし、特別徴収初年度(平成21年度)については、6月と8月に、年税額の半分を納付書または口座振替により納めていただき、10月、12月、翌年2月に年税額の1/6ずつを公的年金支給時に引き落とします。
◆特別徴収のイメージ
平成20年の所得(平成20年1月1日から12月31日までの年金所得)から算出した、平成21年度住民税が6万円(年金所得のみ)、同じく平成22年度の住民税が8万円の場合…
実施時期
※平成21年10月からの特別徴収税額は、平成21年6月送付の納税通知書に記載します。
年金特別徴収が中止になる場合
中止となった場合は既に年金から特別徴収した額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わります。
公的年金等収入以外の収入がある場合の徴収方法
また、地方税法の改正により、公的年金等収入に係る部分の住民税は、給与分と合算して、給与から特別徴収することはできなくなりました。
これにより、65歳未満の方については、公的年金等収入に係る部分の住民税は、納付書または口座振替により納めていただくことになります。
年金特別徴収の主な質問
【質問】 公的年金からの特別徴収の実施について、特別徴収を希望しない場合、普通徴収に変更することはできますか?
【回答】 地方税法により「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、本人の希望により徴収方法を変更することはできません。
【質問】 給与と公的年金等の収入があります。今まで公的年金等に係る住民税を、給与に係る住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?
【回答】 地方税法の改正により、公的年金等に係る住民税と合算して、給与から特別徴収することが今後はできなくなります。
なお、65歳未満の方については、公的年金等に係る住民税は、納付書または口座振替により納めていただくことになります。
例1 給与・年金・それ以外の所得に対する住民税のすべてを給与から引き落としされている方
- 年金を除く給与と給与以外の所得に対する住民税
⇒6月から翌年5月までの給与から毎月引き落とし(特別徴収) - 年金所得に対する住民税
⇒平成21年度分は、住民税の半分を6月と8月に納税通知書にて納付(普通徴収)。残りの半分を10月、12月、翌年2月に支払われる年金から3回に分け引き落とし(年金特別徴収)。平成22年度分からは、すべて年金から引き落としされます。
例2 給与所得に対する住民税のみ給与から引き落としされ、それ以外の所得に対する住民税は納税通知書にて納付されている方
- 給与所得に対する住民税
⇒6月から翌年5月までの給与から毎月引き落とし(特別徴収) - 年金を除く給与以外の所得に対する住民税
⇒6月に送付される納税通知書にて4回に分けて納付(普通徴収) - 年金所得に対する住民税
⇒平成21年度分は、住民税の半分を6月と8月に納税通知書にて納付(普通徴収)。残りの半分を10月、12月、翌年2月に支払われる年金から3回に分け引き落とし(年金特別徴収)。平成22年度分からはすべて年金から引き落としされます。
【質問】 公的年金からの特別徴収によって住民税は増額になりますか?
【回答】 この制度は、納付方法を「納税通知書や口座振替で納める」方法から、「公的年金からの引き落とし」へ変更するものですので、税額の計算方法等に変更はなく、新たな負担は生じません。
【質問】 公的年金の所得以外に給与所得や不動産所得があります。これらの所得に係る住民税は、公的年金から特別徴収されますか?
【回答】 公的年金からは特別徴収されません。給与からの特別徴収か普通徴収になります。
【質問】 年度の途中で年金からの特別徴収が中止され、普通徴収になる場合はありますか?
【回答】 他の市町村に転出した場合、公的年金に係る税額に変更があった場合、介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合などは、年金からの特別徴収が中止され、既に年金から特別徴収した額を除いた残額すべてが普通徴収に切り替わります。
【質問】 年度途中で公的年金からの特別徴収が中止になりました。特別徴収再開はいつからになりますか?
【回答】 翌年度に特別徴収対象者であれば、翌年度10月の年金支給から再開されます。
【質問】 住民税を公的年金から特別徴収されていて、本人が死亡した場合はどうなりますか?
【回答】 本人が死亡した場合は、住民税の公的年金からの特別徴収は中止となります。納税義務継承人に普通徴収で納めていただくことになります。
※詳細につきましては、下記のリンク先からもご参照ください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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