平成19年度から適用される住民税の主な改正点
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:493
65歳以上の方に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置
平成17年1月1日現在において65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下のものに係る個人住民税(均等割及び所得割)について、平成18年度は税額の3分の2を減額しての課税でしたが、平成19年度は税額の3分の1を減額しての課税となります。均等割は、市民税2,000円、都民税600円となります。平成20年度からは全額課税になります。
定率減税の廃止
平成11年以後適用されている、定率減税(~平成17年度:所得割の15%・上限4万円、平成18年度:所得割の7.5%・上限2万円)が廃止になります。
個人住民税所得割の税率改正(税源移譲)
税源移譲に伴って、従来の三段階の税率から、一律10%になります。

人的控除の差に基づく調整控除
所得税と住民税では、扶養控除や基礎控除などの人的控除に差があります。

人的控除の差によって、同じ収入金額でも控除額の低い住民税額の方が大きくなってしまいます。この差を調整するのが、「人的控除の差に基づく調整控除」です。調整控除は課税所得金額に税率を掛けて算出される所得割額から控除されます。

退職所得に係る特別徴収税額表の廃止
所得割の税率改正(一律10%)に伴い、税額計算が容易となることから、特別徴収税額表は廃止になります。(平成19年1月1日以後の退職所得から適用)
退職所得の算出方法は変わらず、退職所得算出後に特別徴収税額表を使用せずに、10%の税率が適用されます。税率計算後に10%の控除額を計算するため、実質、退職所得の9%が退職所得に係る個人住民税額となります。

山林所得の五分五乗、平均課税の規定の廃止
個人住民税所得割の税率改正に伴い、山林所得の五分五乗、変動所得や臨時所得に係る平均課税の規定が廃止になります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます