公園利用(占用)・管理に関すること
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市立公園は、どなたでもご利用いただける憩いの場ですが、公園内の一定の範囲を一時的に使用する次のような場合には、事前に申請が必要です。
※内容によっては利用、占用の許可がができないことがあります。
※利用、占用の許可を得たとしても、一般の公園利用者の公園利用を妨げるものではないため、譲り合いながら使用してください。
団体で公園を利用するとき
団体利用の例
- 町内会・自治会の行事や祭り、防災訓練など。
- 学校・保育園・幼稚園等の遠足や行事など。
- グラウンドゴルフ、ゲートボール等での利用など。
市立公園の利用申請
五日市ファインプラザ防災多目的広場の利用申請
第3水辺公園の利用申請
第3水辺公園について
「第3水辺公園」は、サッカー等を行える多目的広場(グラウンド)となっており、バーベキュー等を楽しめる施設ではないため、火気厳禁となっています。
また、「第3水辺公園」駐車場は、多目的広場(グラウンド)専用の駐車場となっています。
民間ホームページ等では、バーベキュー等を楽しめる公園として紹介されているケースが見受けられますが、本公園はこのような施設ではありません。
なお、この公園敷地外の河川敷については、当市の公園ではなく東京都管理の河川区域となります。
問い合わせ先:都市政策課
電話: 代表042-558-1111 内線2711
公園を占用するとき。または占用を完了、廃止するとき。
占用の例
- 町内会自治会で使用する防災倉庫など。
- 電柱、電線類、管路等の構造物など。
市立公園占用許可申請書
問い合わせ先:都市政策課
電話: 代表042-558-1111 内線2711
公園内でCMやドラマ等の撮影を行うとき
観光まちづくり推進課が窓口となります。内容により許可等が必要になりますので、連絡してください。
詳しくはあきる野フィルムコミッションのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ先:観光まちづくり推進課
電話: 代表042-558-1111 内線2821、2822、2823
公園及び緑地の境界等
土地境界確認・確定申請書
市が管理する公園及び緑地等の公共用地と私有地との境界の確認が必要なとき
土地境界確認・確定申請書
問い合わせ先:都市政策課
電話: 代表042-558-1111 内線2711



