税額の計算例
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設例1 『夫婦(会社員・パート)と子4人の場合』
家族構成
Aさん(本人・45歳・会社員)
【収入】
- 給与収入 7,000,000円
【控除】
- 健康保険料の支払額 700,000円
- 一般の生命保険料(新制度)の支払額 100,000円
- 介護医療保険料の支払額 32,000円
- 地震保険料の支払額 40,000円
Bさん(妻・40歳・パート)
- パート収入 1,230,000円
Cさん(長男・22歳・大学生)
- 給与収入 1,750,000円
Dさん(長女・20歳・大学生)
- 給与収入 1,600,000円
Eさん(次男・19歳・大学生)
- 収入なし
Fさん(次女・17歳・高校生)
- 収入なし
1. 所得金額の計算
2. 控除金額の計算
- 社会保険料控除 700,000円
- 生命保険料控除 50,000円
- 地震保険料控除 20,000円
- 配偶者控除 330,000円(妻の所得は580,000円のため、扶養の範囲内)
- 特定親族特別控除 210,000円(長男)
- 特定親族特別控除 450,000円(長女)
- 特定扶養控除 450,000円(次男)
- 一般扶養控除 330,000円(次女)
- 基礎控除 430,000円
合計控除金額 2,970,000円
※各控除の金額・計算方法については、「各種所得控除」を参照ください。
3. 税額の計算
所得割
課税所得金額 : 合計所得金額-合計控除金額=5,200,000円-2,970,000円=2,230,000円(千円未満切捨て)
⇒市民税所得割 : 2,230,000円×6%=133,800 円(百円未満切捨て)
⇒都民税所得割 : 2,230,000円×4%= 89,200円(百円未満切捨て)
調整控除
合計課税所得金額が200万円超の場合・・・
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額から(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した額(5万円未満の場合は、5万円)の5%が所得割から控除される。
- (ア) : 配偶者控除5万円+特定扶養控除18万円+一般扶養控除5万円+基礎控除5万円=330,000円 (※特定親族特別控除の人的控除の差額は0円です。)
- (イ) : 2,230,000円-2,000,000円=230,000円
⇒調整控除額 : (330,000円-230,000円)×5%=5,000円(市:都=3:2=3,000円:2,000円)
⇒市民税所得割(調整控除後) : 133,800円-3,000円=130,800円
⇒都民税所得割(調整控除後) : 89,200円-2,000円= 87,200円
均等割
市民税均等割 : 3,000円
都民税均等割 : 1,000円
住民税額合計
市民税 : 130,800円+3,000円=133,800円
都民税 : 87,200円+1,000円= 88,200円
⇒住民税額 : 133,800円+88,200円=222,000円
税額合計
森林環境税 : 1,000円
税額 : 222,000円+1,000円=223,000円
〔補足〕Bさん(妻)の住民税について
- 所得金額の計算 パート収入(給与収入)1,230,000円 → 給与所得 580,000円
- 控除金額の計算 基礎控除 430,000円
- 税額の計算
(1)課税所得金額の算出
合計所得金額580,000円-合計控除金額430,000円=課税所得金額150,000円
(2)所得割と調整控除の算出
市民税所得割:150,000円×6%=9,000円
都民税所得割:150,000円×4%=6,000円
調整控除額:50,000円×5%=2,500円(市:都=3:2=1,500円:1,000円)
⇒市民税所得割(調整控除後):9,000円-1,500円=7,500円
⇒都民税所得割(調整控除後):6,000円-1,000円=5,000円
(3)住民税の算出
市民税:7,500円(所得割)+3,000円(均等割)=10,500円
都民税:5,000円(所得割)+1,000円(均等割)=6,000円
⇒住民税額:10,500円+6,000円=16,500円
(3)税額の算出
税額:16,500円(住民税)+1,000円(森林環境税)=17,500円
設例2 『夫婦(年金所得者)の場合』
家族構成
Aさん(本人・68歳)
【収入】
- 給与収入 1,800,000円
- 年金収入 2,500,000円
【控除】
- 健康保険料の支払額 204,400円
- 一般の生命保険(旧制度)の支払額 100,000円
- 旧長期損害保険料の支払額 15,000円
Bさん(妻・66歳)
【収入】
- 年金収入 600,000円
【控除】
- 健康保険料の支払額(年金引き落とし) 50,400円
1. 所得金額の計算
- Aさんの給与収入1,800,000円 → 給与所得 1,150,000円
- Aさんの年金収入2,500,000円 → 年金所得 1,400,000円
令和3年度の税制改正により・・・
給与所得及び年金所得があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び年金所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。(=所得金額調整控除)
⇒所得金額調整控除額 : (100,000円+100,000円)-100,000円=100,000円
⇒(1,150,000-100,000)+1,400,000=2,450,000円
合計所得金額 2,450,000円
2. 控除金額の計算
- 社会保険料控除 204,400円 (※妻の年金から引き落とされている社会保険料は控除に含めることができません。)
- 生命保険料控除 35,000円
- 地震保険料控除 10,000円
- 配偶者控除 330,000円
- 基礎控除 430,000円
合計控除金額 1,009,400円
※各控除の金額・計算方法については、「各種所得控除」を参照ください。
3. 税額の計算
所得割
課税所得金額 : 合計所得金額-合計控除金額=2,450,000円-1,009,400円=1,440,600円(千円未満切捨て)
⇒市民税所得割 : 1,440,000円×6%=86,400円(百円未満切捨て)
⇒都民税所得割 : 1,440,000円×4%=57,600円(百円未満切捨て)
調整控除
合計課税所得金額が200万円以下の場合・・・
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額、または(イ)合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%が所得割から控除される。
- (ア) : 配偶者控除5万円+基礎控除5万円=100,000円
- (イ) : 1,440,000円
⇒調整控除額 : 100,000円×5%=5,000円(市:都=3:2=3,000円:2,000円)
⇒市民税所得割(調整控除後) : 86,400円-3,000円=83,400円
⇒都民税所得割(調整控除後) : 57,600円-2,000円=55,600円
均等割
市民税均等割 : 3,000円
都民税均等割 : 1,000円
住民税額合計
市民税 : 83,400円+3,000円=86,400円
都民税 : 55,600円+1,000円=56,600円
⇒住民税額 : 86,400円+56,600円=143,000円
税額合計
森林環境税 : 1,000円
税額 : 143,000円+1,000円=144,000円



