所得の種類
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所得の種類と計算方法
所得は、次の10種類に区分されます。所得の金額は、前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | 課税方法 | |
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1 | 利子所得 | 公社債や預金などの利子に係る所得 | 収入金額=利子所得の金額 ※一般的に源泉分離課税により、住民税が源泉徴収されるため、申告の必要はありません。 ※国外の銀行等の預金の利子など、住民税が源泉徴収されないものは申告する必要があります。 | 総合課税 |
2 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当などに係る所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 ※上場株式等の配当等(大口株主を除く)は、分離課税を選択できます。 | 総合課税 |
3 | 不動産所得 | 土地や建物などの貸付けから生ずる所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | 総合課税 |
4 | 事業所得 | 営業等(個人事業)や農業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | 総合課税 |
5 | 給与所得 | 給料、賃金、賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得 | 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額 ※〔表1〕の計算表による | 総合課税 |
6 | 退職所得 | 退職金や一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。 | 分離課税 |
7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したことによる所得、または伐採せずに立木のまま譲渡したことによる所得 ※山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、「事業所得」または「雑所得」となります。 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。 | 分離課税 |
8 | 譲渡所得 | 土地や建物など資産を譲渡したことによる所得 ※保有期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年超のものを「長期譲渡所得」といいます。 | 【土地・建物】 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(通常の場合は0円)=譲渡所得の金額 ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。 | 分離課税 |
【その他(ゴルフ会員権・貴金属など)】 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高500,000円)=譲渡所得の金額 ※長期譲渡所得については、所得の1/2が税額計算の対象となります。 | 総合課税 | |||
株式等を譲渡したことによる所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用=譲渡所得の金額 ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。 | 分離課税 | ||
9 | 一時所得 | 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞当せん金や競馬の払戻金など、臨時・偶発的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高500,000円)=一時所得の金額 ※一時所得については、所得の1/2が税額計算の対象となります。 | 総合課税 |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など上記のいずれにも該当しない所得 | 【公的年金等】 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額 ※〔表2〕の計算表による | 総合課税 |
【その他(原稿料・個人年金など)】 公的年金等を除く収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
〔表1〕給与所得の簡易計算表
給与収入 | 給与所得 | |||
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~ | 550,999円 | 0円 | ||
551,000円 | ~ | 1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円 | ~ | 1,619,999円 | 控除後 1,069,000円 | 定額 |
1,620,000円 | ~ | 1,621,999円 | 控除後 1,070,000円 | |
1,622,000円 | ~ | 1,623,999円 | 控除後 1,072,000円 | |
1,624,000円 | ~ | 1,627,999円 | 控除後 1,074,000円 | |
1,628,000円 | ~ | 1,799,999円 | 収入金額÷4=A(千円未満切り捨て) | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 | ~ | 3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円 | ~ | 6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円 | ~ | 8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円 | ~ | 収入金額-1,950,000円 |
◇所得金額調整控除①について
給与等の収入金額が850万円を超える場合、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する場合
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
(4)特別障害者である扶養親族を有する場合
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10パーセント なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。 |
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〔表2〕公的年金等所得の簡易計算表
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額(65歳以上) | ||
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公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,300,000円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額(65歳未満) | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
1,300,000円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
◇所得金額調整控除②について
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円 なお、給与所得及び公的年金雑所得が、それぞれ10万円を超える場合は、10万円が限度となります。 |
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総合課税されるもの
総合課税される所得については、10%(市民税6%・都民税4%)の税率になります。
分離課税されるもの
分離課税される所得については、種類によって税率や特別控除が異なります。
土地・建物等の譲渡所得
市民税 | 都民税 | |||
---|---|---|---|---|
一般の譲渡 | 3% | 2% | ||
優良住宅地の造成等のための譲渡 | 2,000万円以下 | 2,000万円超 | 2,000万円以下 | 2,000万円超 |
2.4% | 3% | 1.6% | 2% | |
所有期間10年を超える居住用財産の譲渡 (買換(交換)の特例等を受けたものを除く。) | 6,000万円以下 | 6,000万円超 | 6,000万円以下 | 6,000万円超 |
2.4% | 3% | 1.6% | 2% |
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% |
国や地方公共団体に対する譲渡 | 3% | 2% |
株式等の譲渡所得
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
一般株式等 | 3% | 2% |
上場株式等 | 3% | 2% |
上場株式等の配当
上場株式等の配当等(大口株主を除く)に係る配当所得は、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。この場合には、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができます。ただし、この制度を選択すると配当控除を受けられません。
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
上場株式等の配当 | 3% | 2% |
先物取引に係る雑所得
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
先物取引 | 3% | 2% |
山林所得
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
山林所得 | 6% | 4% |
退職所得
退職所得に係る市民税・都民税は、原則として支給時に特別徴収されるため申告は不要になります。
詳しくは、「退職所得の分離課税」をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係 電話:042-558-1111(内線:2431~2434)
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