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あしあと

    所得の種類

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5845

    所得の種類と計算方法

     所得は、次の10種類に区分されます。所得の金額は、前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
    所得の種類と計算方法について
     所得の種類所得の内容所得金額の計算方法課税方法
    1利子所得公社債や預金などの利子に係る所得収入金額=利子所得の金額
    ※一般的に源泉分離課税により、住民税が源泉徴収されるため、申告の必要はありません。
    ※国外の銀行等の預金の利子など、住民税が源泉徴収されないものは申告する必要があります。
    総合課税
    2配当所得株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当などに係る所得収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
    ※上場株式等の配当等(大口株主を除く)は、分離課税を選択できます。
    総合課税
    3不動産所得土地や建物などの貸付けから生ずる所得収入金額-必要経費=不動産所得の金額総合課税
    4事業所得営業等(個人事業)や農業から生ずる所得収入金額-必要経費=事業所得の金額総合課税
    5給与所得給料、賃金、賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額
    ※〔表1〕の計算表による
    総合課税
    6退職所得退職金や一時恩給などの所得(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
    ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。
    分離課税
    7山林所得山林を伐採して譲渡したことによる所得、または伐採せずに立木のまま譲渡したことによる所得
    ※山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、「事業所得」または「雑所得」となります。
    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
    ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。
    分離課税
    8譲渡所得土地や建物など資産を譲渡したことによる所得
    ※保有期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年超のものを「長期譲渡所得」といいます。
    【土地・建物】
    収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(通常の場合は0円)=譲渡所得の金額
    ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。
    分離課税
    【その他(ゴルフ会員権・貴金属など)】
    収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高500,000円)=譲渡所得の金額
    ※長期譲渡所得については、所得の1/2が税額計算の対象となります。
    総合課税
    株式等を譲渡したことによる所得収入金額-取得費・譲渡費用=譲渡所得の金額
    ※他の所得とは合算せず、分離して課税します。
    分離課税
    9一時所得生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞当せん金や競馬の払戻金など、臨時・偶発的な所得収入金額-必要経費-特別控除額(最高500,000円)=一時所得の金額
    ※一時所得については、所得の1/2が税額計算の対象となります。
    総合課税
    10雑所得公的年金等、原稿料など上記のいずれにも該当しない所得【公的年金等】
    公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額
    ※〔表2〕の計算表による
    総合課税
    【その他(原稿料・個人年金など)】
    公的年金等を除く収入金額-必要経費=雑所得の金額


    〔表1〕給与所得の簡易計算表

    給与所得計算表
    給与収入給与所得
     550,999円0円
    551,000円1,618,999円収入金額-550,000円
    1,619,000円1,619,999円控除後 1,069,000円定額
    1,620,000円1,621,999円控除後 1,070,000円
    1,622,000円1,623,999円控除後 1,072,000円
    1,624,000円1,627,999円控除後 1,074,000円
    1,628,000円1,799,999円収入金額÷4=A(千円未満切り捨て)A×2.4+100,000円
    1,800,000円3,599,999円A×2.8-80,000円
    3,600,000円6,599,999円A×3.2-440,000円
    6,600,000円8,499,999円収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円 収入金額-1,950,000円


    ◇所得金額調整控除①について

     給与等の収入金額が850万円を超える場合、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

    (1)本人が特別障害者に該当する場合

    (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

    (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する場合

    (4)特別障害者である扶養親族を有する場合

    所得金額調整控除①
    所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10パーセント
    なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。


    〔表2〕公的年金等所得の簡易計算表

    公的年金等の所得計算表(65歳以上)
    公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額(65歳以上)
     公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、
    1,000万円以下1,000万円超2,000万円以下2,000万円超
      3,300,000円未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
      3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
      4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
      7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
     10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
    公的年金等の所得計算表(65歳未満)
    公的年金等の収入金額公的年金等雑所得の金額(65歳未満)
     公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、
    1,000万円以下1,000万円超2,000万円以下2,000万円超
      1,300,000円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
      1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
      4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
      7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
     10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円


    ◇所得金額調整控除②について

     給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

    所得金額調整控除②
    所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
    なお、給与所得及び公的年金雑所得が、それぞれ10万円を超える場合は、10万円が限度となります。



    総合課税されるもの

     総合課税される所得については、10%(市民税6%・都民税4%)の税率になります。


    分離課税されるもの

     分離課税される所得については、種類によって税率や特別控除が異なります。

    土地・建物等の譲渡所得

    長期譲渡所得に対する税率
     市民税都民税
    一般の譲渡3%2%
    優良住宅地の造成等のための譲渡 2,000万円以下 2,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超
    2.4%3%1.6%2%
    所有期間10年を超える居住用財産の譲渡
      (買換(交換)の特例等を受けたものを除く。)
     6,000万円以下 6,000万円超 6,000万円以下 6,000万円超
    2.4%3%1.6%2%
    短期譲渡所得に対する税率
     市民税都民税
     一般の譲渡5.4%3.6%
    国や地方公共団体に対する譲渡3%2%

    株式等の譲渡所得

    株式等の譲渡所得に対する税率
     市民税都民税
    一般株式等3%2%
    上場株式等3%2%

    上場株式等の配当

     上場株式等の配当等(大口株主を除く)に係る配当所得は、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。この場合には、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができます。ただし、この制度を選択すると配当控除を受けられません。

    上場株式等の配当に対する税率
     市民税都民税
    上場株式等の配当3%2%

    先物取引に係る雑所得

    先物取引に係る雑所得等に対する税率
     市民税都民税
    先物取引3%2%

    山林所得

    山林所得に対する税率
     市民税都民税
    山林所得6%4%

    退職所得

     退職所得に係る市民税・都民税は、原則として支給時に特別徴収されるため申告は不要になります。

     詳しくは、「退職所得の分離課税」をご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係     電話:042-558-1111(内線:2431~2434)

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