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あしあと

    ごみを燃やさないでください

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:132

    1.ごみの焼却は原則として禁止されています

     市には、近隣での野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」などの苦情が多数寄せられています。廃棄物などの焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」等により原則として禁止されています。

    ※伝統行事等の焼却行為や法令の規定を満たす焼却炉による焼却行為については『禁止の例外』となります。ただし、禁止の例外にあたる場合でも、風向きや時間帯など周辺環境に十分配慮していただく必要があります。

    2.禁止の例外となる焼却行為

    1. 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(どんど焼き、火祭り等)
    2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(キャンプファイヤ等)
    3. やむを得ないと認められる焼却行為
    • 災害時の応急対策のために行うもの
    • 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等、林業、農業または漁業を営む上で行わざるを得ないもの
    • 消火訓練や消防活動のために行うもの
    • 落ち葉等の一過性の軽微なたき火
    • 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの

    ※上記に該当する場合でも、近隣にお住まいの方から苦情があった時は、焼却行為を中止して頂く場合があります。あきる野市の環境を守るため、ご理解ご協力をお願いします。

    3.焼却炉に関する規制について

     焼却炉の使用に際しては、廃棄物の焼却によるダイオキシンの発生を抑制するため、設置や使用に関する届出をすること、ダイオキシン類を測定・報告することが法令により義務付けられています。また、既存の焼却炉を含め、構造基準や排出基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。焼却炉の設置を検討されている方は、まず次の相談窓口にご相談ください。

    環境確保条例に基づく届出対象および相談窓口

    届出対象および相談窓口
    届出対象火床面積焼却能力相談窓口
    小型焼却炉0.5平方メートル未満50kg/時未満あきる野市生活環境課
    焼却炉0.5平方メートル以上50kg/時以上東京都廃棄物対策課

    焼却炉の構造基準

     焼却炉の構造基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により次のように定められています。

    • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
    • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
    • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
    • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

    焼却炉の排出基準

     焼却炉の排出基準は、平成13年4月1日に施行された「環境確保条例」により次のように定められています。

    環境確保条例における排出基準
    区分 

    ダイオキシン類の量

    (ng-TEQ/㎥N) 

    ばいじんの量

     (ng-TEQ/㎥N) 

     平成13年3月31日までに設置されたもの 100.25 
     平成13年4月1日以降に設置されたもの 5 0.15

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2515

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