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あしあと

    FAQ

    キャンプファイヤーやバーベキューについて

    • [公開日:2018年8月28日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:42

    キャンプファイヤーやバーベキューなどの焼却行為も禁止なのですか?

    回答

    キャンプファイヤーやバーベキューについて

    禁止となっているのはごみの焼却行為です。農業、林業または、漁業を営むためにやむを得ない焼却や慣習行事などは例外です。

    ※禁止の例外となる焼却行為 

    1. 伝統的行事及び風俗慣習上行事のための焼却行為(どんど焼き、火祭り等) 
    2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(キャンプファイヤー等) 
    3. やむを得ないと認められる焼却行為
    • 災害時の応急対策のために行うもの
    • 樹木や農作物の病害虫の駆除、肥料作り、土壌改良等、林業、農業又は漁業を営む上で行わざるを得ないもの
    • 消火訓練や消防訓練のために行うもの
    • 落ち葉等の一過性の軽微なたき火
    • 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの

    ただし、例外となる焼却行為であっても、周辺環境に最大限の配慮をして行わなければなりません。近所の理解を得られるよう、十分に注意してください。

    お問い合わせ

    環境農林部 生活環境課 

    電話番号: 代表042-558-1111 生活環境係 内線2514/清掃・リサイクル係 内線2511

    ファクス番号: 042-558-1119

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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