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あしあと

    FAQ

    固定資産税・都市計画税の納付について

    • [公開日:2019年9月30日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:133

    売却したが、納付しなければならないのですか?

    回答

    固定資産税・都市計画税の納付について

    1月1日時点で課税台帳に登録されている方が、その年度の課税義務者になりますので、その年度は全額課税され、納付する必要があります。

    お問い合わせ

    市民部 徴税課 

    電話番号: 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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