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あしあと

    FAQ

    年金の過去の未納期間分について

    • [公開日:2018年9月24日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:127

    過去に未納期間がありますが、今から納めることはできますか?

    回答

    年金の過去の未納期間分について

    国民年金の保険料は、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。保険料の納付手続きなど、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    市民部 保険年金課 

    電話番号: 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    ファクス番号: 042-558-1116

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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