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あしあと

    FAQ

    固定資産税の課税対象となる家屋について

    • [公開日:2019年9月3日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:115

    家屋が固定資産税として課税となるのはどの状態ですか?

    回答

    固定資産税の課税対象となる家屋について

    一般的には、基礎などで土地に定着して建造され、屋根及び周壁または、これに類するものを有し、独立して風雨をしのぎえる外界から遮断することができる一定の空間を有する建造物で、居住等の用に供し得る状態にあるものが対象となります。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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