FAQ
整骨院・接骨院での健康保険の使用について
- [公開日:2019年9月30日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:116
整骨院・接骨院では健康保険が使えないのですか?
回答
整骨院・接骨院での健康保険の使用について
症例により健康保険が使える場合と使えない場合があります。
•健康保険が使える症例
急性または亜急性の外傷性の捻挫、打撲、肉離れなど。骨折や脱臼(応急手当後の施術の場合には、医師の同意が必要)。
•健康保険が使えない症例
単なる疲れや肩こり、腰痛、体調不良など。スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛。病気を原因とする痛みやこり(リウマチ・ヘルニアなど)。捻挫、打撲などが治癒した後の施術。病院で治療を受けている場合、同じ治療箇所についての施術を同時に受けるとき。関連情報 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
対応部署:市役所1階保険年金課
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電話番号: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス番号: 042-558-1116
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