FAQ
年金の過去の未納期間分について
- [公開日:2018年9月24日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:127
過去に未納期間がありますが、今から納めることはできますか?
回答
年金の過去の未納期間分について
国民年金の保険料は、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。保険料の納付手続きなど、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民部 保険年金課
電話番号: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス番号: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!