FAQ
アルバイトの住民税(市・都民税)について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:99
アルバイトをしていますが、住民税(市・都民税)が課税されない金額は、いくらからですか?
回答
アルバイトの住民税(市・都民税)について
あきる野市では、所得金額で315,000円以下の方の場合は、住民税(市・都民税)は課税されません。
(アルバイト等の給与収入の場合、収入金額965,000円まで課税されません。)
(アルバイト等の給与収入の場合、収入金額965,000円まで課税されません。)
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市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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