FAQ
同一世帯でない家族について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:144
両親が地方に住んでいます。同一世帯ではありませんが、扶養として控除の申告を行うことはできますか?
回答
同一世帯でない家族について
別居の方でも、扶養控除の対象とすることは可能です。しかしながら、常に生活費や医療費などの送金や援助など「生計を一」にしていることが必要となるため、記録等を求められることがあります。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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