FAQ
固定資産税・都市計画税の納付について
- [公開日:2019年9月30日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:133
売却したが、納付しなければならないのですか?
回答
固定資産税・都市計画税の納付について
1月1日時点で課税台帳に登録されている方が、その年度の課税義務者になりますので、その年度は全額課税され、納付する必要があります。
お問い合わせ
市民部 徴税課
電話番号: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス番号: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!