FAQ
口座振替をしていた方が亡くなった場合について
- [公開日:2019年9月30日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:128
市・都民税を納めていた本人が年度途中で亡くなった場合の納税はどうなりますか?
回答
口座振替をしていた方が亡くなった場合について
市・都民税は、前年の所得に対して課税した税金になるので、その年度の税金は納めていただくことになります。
お問い合わせ
市民部 徴税課
電話番号: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス番号: 042-558-1117
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