ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    あきる野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)等に係るパブリックコメントの概要について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3865

    パブリックコメントの概要について

    平成24年12月15日(土)から平成25年1月8日(火)までの期間でパブリックコメントを実施しましたが、本条例(案)に対するご意見はありませんでした。

    パブリックコメントを次のとおり実施しました。

    広く皆様のご意見を募集します。(終了しました。)

     平成23年5月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、これに伴い、介護保険法の一部が改正されました。

     この中で、従来、国(厚生労働省令)で定めていた指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準について、市町村の条例で定めることになりました。

     現在市では、条例の制定に向け、作業を進めているところです。このたび、「あきる野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」及び「あきる野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)」を作成しました。

     この条例(案)につきまして、広く市民の皆さまからのご意見を募集します。

    制定する条例

    あきる野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)

    あきる野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)

    条例(案)の骨子

    参考資料

    基準となる厚生労働省令

    指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

    指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

    条例(案)の閲覧場所(終了しました。)

     ●あきる野市ホームページ

     ●情報公開コーナー(市役所4階)

     ●健康福祉部高齢者支援課(市役所1階)

     ●五日市出張所

     ●中央公民館

     ●図書館(中央図書館・東部図書館エル・五日市図書館・中央図書館増戸分室)

    意見の募集期間・提出先(提出方法)など(終了しました。)

     A4用紙などに、意見と住所、氏名、電話番号(法人等の団体の場合には、所在地と団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。

     ※意見は、どなたでも提出することができます。

     ※電話での受付や窓口等での口頭での聞き取りは行いませんのでご了承ください。

    募集期間

     平成24年12月15日(土)から平成25年1月8日(火)まで

    提出先

     ●郵送・持参の場合

      〒197-0814 あきる野市二宮350番地

      あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課

      ※持参の場合、土・日曜日、祝日及び平成24年12月29日(土)から平成25年1月3日(木)までの期間は、受け付けておりません。

     ●電子メールの場合

      koho01@city.akiruno.tokyo.jp

     ●ファックスの場合

     042-558-1172

    その他

     いただいた意見は、個人を特定できないよう編集し、概要などを公表します。

     ※個別に回答はしませんのでご了承ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所企画政策部企画政策課

    電話: 内線2211、2212

    ファクス: 042-558-1113

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます