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あしあと

    土砂等による土地の埋立て等

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:215

    市では、住民の皆さんの健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、自然環境・生活環境の保全及び災害の防止の観点から、土砂等による土地の埋立て、盛土、切り土及び仮置きについて、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(残土条例)及び「土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱」を定めています。対象となる事業等を実施する場合は、事前に申請をしていただき、市長の許可等が必要となります。

    ※ 対象事業等は下記のとおりとなりますが、土砂等による埋立て等の事業をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。

    対象となる事業

    土砂等による埋立て、盛土、切り土及び仮置きを行う事業で、
    • 事業区域が500平方メートル以上
    • 埋立て又は盛土により、埋立て又は盛土をした土地の部分の高さが1メートル以
    • 仮置きにより、堆積土の高さが3メートル以上

    以上のいずれかに該当するものが対象となります。

    ただし、他法令による事業許可を受けて、土砂等の埋立て等を行う場合は、対象にならないことがあります。

    許可までの流れ

    審査フロー

    埋立て等の事業が、残土条例等の適用となった場合の基本的な流れは以下のとおりです。(下記のとおり、土砂の仮置きは事前協議までの手続きとなります。)

    埋立て等の事業が、残土条例等の適用となった場合の基本的な許可までの流れ。
    埋立て等の事業が、残土条例等の適用となった場合の許可までの基本的な流れ。

    主な必要書類(詳しくはお問い合わせください)

    事前協議

    • 事業計画書
    • 位置図(縮尺2,500分の1)
    • 公図の写し(地積、地目及び所有者を記入)
    • 実測図(縮尺500分の1)
    • 事前公開(掲示板の設置)に関する記録及び写真
    • 地元町内会
    • 自治会等を対象とした事前説明会等報告書
    • 事業予定地内土地所有者名簿
    • 事業予定地内土地所有者の誓約書
    • 事業予定地内隣接土地所有者の承諾書
    • 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
    • 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)
    • その他市長が必要と認める書類及び図面

    条例許可

    • 事業計画書
    • 土地の登記簿謄本及び公図の写し
    • 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書
    • 事業主の印鑑証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)
    • 位置図(縮尺2,500分の1)
    • 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
    • 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 計画平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 土量計算書
    • 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 調整池平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
    • 流量計算書
    • 放流許可書の写し
    • 道路及び水路境界確定図の写し
    • 道路及び水路占用許可書の写し
    • 農地法や森林法などの他法令の適用を受ける場合の当該許可書など
    • その他市長が必要と認める書類及び図面

    必要書類は、事業内容により変わってくる場合があります。

    罰則など

    許可を受けずに埋立て等を行うなど、残土条例に違反した場合は、以下のような処分や罰則があります。
    1. 工事の停止、原状回復等の必要な措置の命令
    2. 違反事実の公表
    3. 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    土地所有者の皆さまへ

    残土の処理や土砂等の埋立ての際の手続き不足により、本人の意図するところと異なり、大切な土地を違法に埋め立てられてしまうことがあります。 土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いてなかった」というように、被害者としての立場もありますが、土地所有者の方にも、事業に所有する土地を提供した「土地所有者責任」というものがあり、見方を変えると、加害者と同等の立場に立たされてしまいます。
    土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず市へご相談ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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