令和8年4月1日から学童クラブ育成料等を改正します
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:19429
本市では、受益者負担の適正化を図るため、学童クラブ育成料を改正することとなりました。
学童クラブ利用者の皆さんにおかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

育成料の改正について
今回の改正は、これまでの間、据え置いてまいりました育成料について、限りある資源を最大限活用しながら、持続可能な行財政運営を推進していくために実施するものです。

改正後の育成料
月額 5,400円 (改正前4,200円)
※育成料にはおやつ代が含まれます。
※延長育成料の改正はありません。

減免制度について

新たに多子世帯への減額制度を設けます
同一世帯で2人以上の児童が入会している世帯で、入会している児童のうち、最年少の児童以外が減額対象となります。
令和8年4月1日からの育成料の減免については、以下の表のとおりになります。

減免対象 | 減免後の育成料(1人あたり) | 減免後の延長育成料 | |
---|---|---|---|
1 | 住民税非課税世帯 | 月額2,700円 | 利用料の2分の1 |
2 | ひとり親家庭等医療費助成制度医療証交付世帯 | 月額2,700円 | 利用料の2分の1 |
3 | 同一世帯で2人以上の児童が入会している世帯※1 | 月額2,700円 | 利用料の2分の1 |
4 | 生活保護世帯 | 月額0円(免除) | 0円(免除) |
5 | 食物アレルギー疾患による減額※2 | 月額4,000円 | 減免対象外 |
6 | 上記5かつ1~3のいずれかに該当する児童 | 月額2,000円 | 利用料の2分の1 |
※1 入会している児童のうち、最年少の児童以外が減額対象となります。
※2 食物アレルギー疾患による減額とは、食物アレルギー疾患により学童クラブからおやつの提供を受けられない児童について、育成料のうち、おやつ代に相当する額を免除するものです。

学童クラブ育成料の改正に関するQ&A
令和8年4月1日からの学童クラブ育成料の改正について、寄せられた意見・質問などを整理し、それに関する回答を掲載します。

Q なぜ、育成料の値上げをするのですか。
A 市では、これまでの間、育成料を据え置いて参りましたが、限りある資源を最大限活用しながら、持続可能な行財政運営を推進していくため、受益者負担の適正化に係る検証を行っていく中で、学童クラブを安定的に継続して運営していくためには、育成料の見直しが必要と判断いたしました。

Q 育成料は、いくらになりますか。
A 月額4,200円(おやつ代込み)から、月額5,400円(おやつ代込み)となります。

Q いつから適用されますか。
A 令和8年4月から適用となります。

Q 減免制度などはありますか。
A これまでと同様、引き続き、生活保護世帯や非課税世帯などの減免制度を設けます。
また、多子世帯への負担軽減の観点から、学童クラブに入会する児童が2人以上いる場合は、入会している児童のうち、最年少の児童を除く児童1人につき育成料を2分の1に減額する制度を、新たに導入いたします。
詳しくは、減免対象及び減免後の育成料等の表をご覧ください。

Q 他市と比べて育成料が高くなりますか。
A 西多摩地域の近隣自治体の育成料(おやつ代を含む)の比較では、あきる野市が一番低い額となっており、多摩地域26市との比較でも、低い自治体となっています。

Q 育成料は何に使われているのですか。
A 学童クラブの運営に必要な支援員などの人件費や子どもたちが利用するための玩具の購入などに100%充てられます。
お問い合わせ
電話: 042-558-1250
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます