父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
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民法等の一部を改正する法律について
こどもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもの利益を確保するため、父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことが重要です。
親権、養育費、親子交流など、よく話し合って取り決めを行いましょう。
民法等の改正法が2024年(令和6年)5月に成立しました
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールの見直しがされました。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
主な改正内容
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。 ※違反した場合は、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。 ※暴力や虐待等から避難する場合は義務に違反するものではない。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後、父母一方のみが親権を持つ単独親権のほかに、父母双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母双方が親権を持つ共同親権の場合
- 日常の行為に当たることは父母一方のみで決めることができます(食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種、習い事など)。
- 日常の行為に当たらないことは父母双方で協議の上、決めます(こどもの転居、将来の進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定など)。なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父または母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
- こどもの利益のため、急迫の事情があるときは父母一方のみで決めることができます。(暴力や虐待等から避難する場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われます。
取決めの実効性アップ
養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
法定養育費とは
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続の利便性向上
手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。 また、養育費を請求する民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与債権の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 親子交流の試行的実施 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考慮して、親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間でさまざまな調整をします。
- 婚姻中別居の場合の親子交流 こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めるが、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。
- 父母以外の親族とこどもの交流 親族(祖父母等)とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があり、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間の見直しのほかに、財産分与において考慮すべき要素の明確化や裁判手続の見直しが行われます。
財産分与の請求期間
請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与の考慮要素
財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。 婚姻中に取得または維持した財産の額、財産の取得または維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各自の年齢、心身の状況、職業、収入
裁判手続の利便性向上
家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。
養子縁組に関するルールの見直し
親権者の明確化や意見対立を調整する裁判手続が新設されます。
養子縁組後の親権者
- 未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。
- 複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
- 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
養子縁組についての父母の意見調整の手続
養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。 家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。
法務省ホームページ
あきる野市ホームページ
あきる野市ではひとり親家庭の方々に関連する情報をまとめたしおりを作成しています。
詳しくは、「ひとり親応援のしおり」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所こども家庭部こども政策課
電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス: 042-558-1117
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