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あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15993

     令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

    主な要件

    1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
    2. 令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
    3. 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
    4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    5. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
       ・ 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日現在) 
       ・ 要介護認定または要支援認定を受けている方 
       ・ 障がい者の方
    6. 次の工事で、補助金等を除く自己負担50万円超であること。
       ・ 廊下の拡幅
       ・ 階段の勾配の緩和
       ・ 浴室の改良
       ・ 便所の改良
       ・ 手すりの取り付け
       ・ 床の段差の解消
       ・ 引き戸の取替え
       ・ 床表面の滑り止め化
    7. 改修工事後3か月以内に申告いただくこと。

    申告に必要な書類

    1. 固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書
    2. 納税義務者の住民票の写し(市外に住民登録されている方のみ)
    3. 改修工事が行われたことの確認できる書類の写し
    4. 工事明細書、写真(改修前、改修後)、改修費用の確認できる書類の写し
    5. 補助金などの支給及び交付決定通知書の写し
    6. 住宅要件を確認できる書類
       ・ 65歳以上の方(市外に住民登録されている方のみ)
       ・ 要介護認定または要支援認定を受けている方は被保険者証の写し
       ・ 障がい者の方は手帳等確認できる書類の写し

    注意!!

     耐震改修の軽減措置を受けている年度は適用されません。
     バリアフリー改修に伴う減額は一戸について1回限りです。
     
    バリアフリー改修特例と省エネ改修特例は同時に受けられます。

    固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課
    電話: 家屋資産税係 内線2437

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