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あしあと

    固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先の変更について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15579

    住所・氏名が変わったとき、固定資産の所有者が亡くなったときなど、納税通知書の送付先が変わる場合にはお手続きをしていただく必要があります。

    お手続きの時期によっては、反映が翌年度以降となりますので、ご了承ください。

    住所・氏名が変わった場合

    市外にお住まいの方で、住所が変わったとき(あきる野市に転入した場合は除く)は納税通知書の送付先の登録のため、土地資産税係もしくは家屋資産税係までご連絡ください。(042-558-1111 内線:2435~2439)

    ただし、法務局で登記簿上の住所の変更を行った場合や市内から転出・市外から転入された方については不要です。

    住民票の登録地以外に送付してほしい場合

    勤務先や転勤による一時的な居住地など、住民登録地以外の場所への納税通知書の送付を希望する場合は、届出が必要です。

    ※あくまでも送付先だけの変更であり、納税義務者は固定資産の所有者のままです。

    送付先変更届

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    固定資産の所有者に代わって納税する場合

    固定資産の所有者(法人を含む)が、納税通知書の受け取りや納税が困難であるとき、納税に関する一切の事項を処理をしてもらうために選任するものです。

    特に、国外への出国により納税通知書を受け取ることができず、納税が困難な場合は、どなたかに納税の手続きを委任(納税管理人の指定)する必要があります。

    また、納税管理人を取り消す場合にも同様の書式を用いて届け出をしていただく必要があります。


    固定資産の所有者が亡くなられた場合

    固定資産の所有者が亡くなられた場合は、市へ相続人代表者指定届の提出をお願いしております。
    提出いただく書類は固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは関係ありません。また、この書類を提出することによって登記簿の名義は変更されません。
    相続人代表者指定届の提出後、1月1日までに相続登記が完了した場合は登記情報が優先されます。

    登記簿の名義を変更するには、法務局で相続登記をする必要があります。ただし、未登記家屋をご所有の場合、家屋本体の表題登記と所有者の登記をしていただくことをおすすめしますが、なさらない場合にはあきる野市へ所有者変更の届出をする必要があります。

    詳しくは市民部課税課家屋資産税係(042-558-1111 内線:2438)へお問い合わせください。


    相続登記の義務化

    令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。


    ←画像をクリックすると拡大してご覧いただけます

    共有代表者を変更する場合

    共有の固定資産については、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、納付書は共有代表者にのみ送付しております。

    共有代表者を変更する場合には届出及び本人確認書類の提出が必要です。

    各届出の提出方法

    ①窓口の場合

    あきる野市役所 2階北側 課税課 土地資産税・家屋資産税係へお越しください。

    本人確認のため、提出時に届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示をお願いしております。


    ②郵送の場合

    〒197-0814 あきる野市二宮350番地 課税課 土地資産税・家屋資産税係 宛

    ○○在中(○○には同封の提出書類の名前をお書きください。)

    本人確認のため、届出人の本人確認書類の写しの添付をお願いします。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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