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あしあと

    国民年金保険料免除・納付猶予の申請を受け付けています

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13130

    国民年金保険料免除・納付猶予の当該年度の対象期間は、7月から翌年6月までです。

    国民年金保険料の『免除制度』または『納付猶予制度』を利用される方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。

    国民年金保険料の免除制度または納付猶予制度を利用する方は、原則として毎年度申請が必要です。

    対象者

    • 免除制度・・・申請者本人、申請者の配偶者(別居も含む)、世帯主のそれぞれについて、承認基準に該当する方
    • 納付猶予制度・・・申請者本人、申請者の配偶者(別居も含む)のそれぞれについて、承認基準に該当する方

    ※学生の方はこの制度を利用できません。『学生納付特例制度』を利用してください。

    ※出産の際は『産前産後期間の免除制度』が利用できます。

    「継続審査」の対象者は申請不要です

    免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、「全額免除」、「納付猶予」が承認された方は、申請時に次の申請期間(翌年度)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。

    「継続審査」の対象者は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年度の申請は不要となります。

    継続審査の注意事項

    • 所得審査がありますので、住民税等の所得申告が必要です。
    • 前年度と同じ免除区分の審査(「納付猶予」だった方は、「全額免除」の審査も行います。)になりますので、一部免除を希望する方は、あらためて申請してください。
    • 「継続審査」の結果が「却下(期間延長不可)」となった場合でも、あらためて申請すると一部免除を受けられる場合があります。

    継続審査の対象にならない方

    前年度の申請結果が、下記に該当した方はあらためて申請が必要になります。

    • 一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)が承認された方
    • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認された方
    • 失業、倒産、事業の廃止、天災等による「特例」により承認された方
    • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う『臨時特例』により承認された方

    このほか、住所変更や世帯分離などで世帯構成に変更があったときや、「特例」や「臨時特例」に該当する方は、あらためて申請すると審査結果が変更になる場合があります。


    申請方法など、詳しくは『保険料の免除制度』と『納付猶予制度』をご覧ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425・2426

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