動物の愛護及び管理に関する法律等について
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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律等が改正され、令和2年6月1日より一部が施行されました。
主な改正内容
1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
動物の所有者等は、環境大臣の定めた動物の飼養及び保管に関する基準を遵守することが明確に規定
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
(1) 登録拒否事由の追加
(2) 動物の販売場所を事業所に限定
3.動物の適正飼養のための規制の強化
(1) 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
適正飼育数を超えてしまうと、多頭飼育崩壊を起こしてしまう危険性があります。適正飼育が困難な場合の
不妊去勢手術が繁殖防止措置として義務化されました。
(2) 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
不適正な飼育により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしたり、虐待につながることがあります。このような場合、
都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を行うことができるようになりました。
(3) 特定動物(危険動物)に関する規制の強化
特定動物を愛玩目的で飼育・保管することが禁止されました。また、特定動物の対象に、交雑種(特定動物が
交雑して生じた動物)が追加されました。
(4) 動物虐待罪に対する罰則の引き上げ
改正後 | 改正前 | |
殺傷 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
虐待・遺棄 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |
令和3年6月までに施行される内容
- 第一種動物取扱業者の遵守基準を明確化
- 出生後 56 日(8週)を経過しない犬または猫の販売等を制限
令和4年6月までに施行される内容
- 犬や猫を販売する業者に対し、マイクロチップの装着・所有者情報の登録を義務付け(飼い主については努力義務)
関連サイト
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 2668、2669
電話: 予防推進係 2668、2669
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