不法投棄対策
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不法投棄とは
道路や農地、山林などでごみを捨てることを不法投棄といいます。不法投棄は犯罪です。
ごみを不法投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条に違反し、罰則により個人の場合、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられ、法人の場合、3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄されやすい場所の特徴
- 人目につきにくい場所
- 草が生い茂ってる場所
- ごみが放置してある場所
- 車が止めやすい場所
- 山、河川、農地
不法投棄されないために
- 草を刈る、ごみを片付けるなど周辺環境を整備する
- 不法投棄禁止看板を設置し、注意喚起する
- 柵、ロープを張るなどし、土地に侵入できないようにする
- 監視カメラを設置し、未然防止を図る
不法投棄されたら
不法投棄された場合、土地の所有者が処分しなければなりません。また、不法投棄されると周囲の景観を損ね、周辺にお住まいの方に迷惑をかけるほか、不法投棄物の処分にはかなりの金額がかかる場合があります。不法投棄されないような対策をしましょう。
不法投棄している者を見つけた場合、また不法投棄が度重なる場合は警察へ連絡してください。また市役所3階生活環境課で不法投棄禁止看板を用意しておりますので、問い合わせしてください。
お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
電話: 清掃・リサイクル係 内線2511
電話: 清掃・リサイクル係 内線2511
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