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あしあと

    退職所得の分離課税

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2993

    退職所得に係る市民税・都民税の計算方法

    退職所得に対する市民税・都民税は、退職所得の支払がある際に、分離課税により他の所得と区分して、徴収した翌月の10日までに納入していただくことになっています。
    納入先は、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその納税義務者の住所があった市区町村になります。

    退職所得に係る市民税・都民税の額

     (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨て)

    •  退職所得の金額 × 税率(6%) =  特別徴収すべき市民税額(100円未満の端数切捨て)
    •  退職所得の金額 × 税率(4%) =  特別徴収すべき都民税額(100円未満の端数切捨て)

     ※1/2 の有無については、次の表を参照してください。

    退職所得の2分の1 課税の有無
      勤続年数 退職所得控除後の金額
    300万円以下の部分 300万円超の部分
    特定役員等以外 5年以下 1/2 課税あり 1/2 課税なし
    5年超 1/2 課税あり
    特定役員等 5年以下 1/2 課税なし
    5年超 1/2 課税あり

     ※勤続年数が5年以下の特定役員等以外に対する退職所得の計算について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1とする措置が、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職所得等から廃止になりました。

    退職所得控除額

    勤続年数が20年以下の場合

     40万円 × 勤続年数

     (80万円に満たないときは、80万円)

    勤続年数が20年を超える場合

     800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)


     ※退職所得の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、勤続年数に関わらず100万円が加算されます。

    退職所得に係る市民税・都民税特別徴収納入申告書兼納入内訳書(個人別内訳書)

    退職所得に係る市民税・都民税を納入する場合は、別途、「退職所得に係る市民税・都民税特別徴収税額納入申告書(兼内訳書)または個人別明細書」(別ウインドウで開く)の提出をお願いします。(「住民税に関する様式のダウンロード」のページに移動します。特別徴収関係の中からダウンロードすることができます。)

    また、支払者が個人事業主以外の場合は、納入通知書裏面の「市民税・都民税 納入申告書(退職所得等に係る分離課税分)」にご記入をお願いします。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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