ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    用語解説

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:369
    用語解説 (50音順)
    用語     解説         
    【委員会付託】 本会議に提出された議案などについて、それぞれ担当する委員会に詳しい審査や調査を委ねることです。
    【委員長報告】 委員会付託された議案などが、委員会での審査または調査を終え、本会議の議題になったとき、委員長から審査または調査の経過と結果を報告することをいいます。
    【意見書】 地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を意見としてまとめた文書のことです。議会はこうした地方公共団体の公益に関する意見書を国会や関係機関に提出することができます。
    【一部事務組合】 行政の能率を高め、効率の良い運営をしていくため、特定の事務を市町村が共同して処理するところです。組合の経費は、構成市町村の分担金や手数料収入などでまかなわれています。また、一部事務組合には各市町村議会から選出された議員で組織する組合議会があります。
    【一般質問】 議員が市の仕事全般について、市長などに質問することです。一般質問は、各定例会議の本会議で行われます。
    【監査委員】 地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営にかかわる事業の管理を監査するために置かれている市の機関です。本市の場合は、定数は2人で、市長が議会の同意を得て、地方公共団体の財務管理やその他行政運営にすぐれた知識・経験を有する人から1人、議員から1人が選ばれます。
    【議案】 市議会の議決を経るため、市長または議員若しくは委員会が、議会に提出する条例などの案件のことです。市長が提出する議案を市長提出議案、議員が提出する議案を議員提出議案、委員会が提出する議案を委員会提出議案と呼んでいます。
    【議決】 表決の結果として得られる議会としての意思の決定を「議決」といい、対象となる事項、事柄により、いろいろな形態があります。主なものとしては、可決、否決、修正、同意、承認、認定、採択、不採択などです。予算や条例、意見書、決議などは「可決」、専決処分の報告は「承認」、決算は「認定」、副市長、教育委員会委員などの人事は「同意」、請願・陳情は「採択」、「不採択」と使い分けます。提出された議案は、本会議で提出者から提案理由の説明をうけたあと、委員会に付託され審査を行います。(ただし、補正予算や人事案件など、議案によっては委員会の審査を省略して本会議で即決することもあります)。委員会審査が終わった議案は、委員長からその結果が議長に報告され、本会議で議会の意思を決定(議決)します。
    【議事日程】 その日の本会議または委員会の日時、件名、審議順序等を記載したものです。
    【休会】 会期中に、一定期間会議(本会議)が開かれずに休止していることをいいます。
    【決議】 議会が行う事実上の意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことです。
    【採決】 議長が各議員の賛成・反対の意思表示(表決)を求め、それを集計することです。採決とは表決を議長側からみた表現で、表決とは、議員側からみた表現です。
    【採択】 請願・陳情の内容について、議会として賛同することです。
    【質疑】 議案について、賛成・反対の判断をくだすために、不明な点や、詳しく知りたい点を提出者に聞くことです。
    【諮問】 一般的には意見を聞くことをいいますが、法令用語としての諮問は、通常、一定の機関に対し、法令上定められた事項についての意見を聞くことをいいます。意見を聞かれた機関は、調査を行い、議論等を経て、意見を答申します。諮問した側は、法的にはその答申の内容に拘束されることはありませんが、できるだけ尊重すべきものとされています。
    【趣旨採択】 請願(陳情)の願意については十分に理解できるが、願意を実現することが困難な場合などに、便宜的に「趣旨には賛成である」という意味の議決をすることがあります。この場合の決定方法のことをいいます。
    【上程】 議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすることです。
    【審議】 本会議で議案について、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程を言います。
    【審査】 委員会において、議会の議決の対象となる議案などについて、論議し一応の結論を出す一連の過程を言います。
    【請願】 国や地方公共団体に対し、その所管する事項に関し、一定の措置等の希望を申し出ることをいいます。市議会に対して請願をしようとするときは、議員の紹介が必要となります。
    【専決処分】 議会が議決(決定)すべき事項を市長が議会に代わって処分すること。この処分をしたときは、次の議会に報告しなければなりません。
    【陳情】 特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を訴え、適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。
    【定足数】 会議を開くには、一定以上の議員が出席しなければなりません。この最小限に必要な出席議員の数をいいます。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。
    【動議】 動議は主に会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してされる提議のことで、議会または委員会の議決が必要です。
    【討論】 議題となっている案件について、採決の前に議員が賛成か反対かの自分の意見を述べ、意見の異なる議員の賛同を求めることです。
    【表決】 各議員が議長の求めに応じて賛成・反対の意思表示をすることです。議長がこの表決をとることを採決といいます。表決とは、議員側からみた表現で、採決とは表決を議長側からみた表現です。

    お問い合わせ

    あきる野市役所議会事務局

    電話: 庶務係 内線2111/議事係 内線2112

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます