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あしあと

    「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)

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    • ID:20913

    こども性暴力防止法とは

    こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与えるもので、断じて許されるものではなく、絶対に防がなければならないことです。

    教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

    制度趣旨

    児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

    制度の対象

    こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

    • 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
    • それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

    (提供元:こども家庭庁リーフレット)

    事業者マーク

    認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められています。

    法律の施行後、対象となる事業者は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに 「こまもろうマーク」を表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であると、こどもや保護者から一目でわかるようになります。

    (提供元:こども家庭庁HP)

    市民の皆さまへ

    教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

    こどもに接する現場で働く皆さまへ

    こどもを性暴力から守るためにできること

    性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。

    政府広報オンラインでは、被害に遭ったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気付いたときの対応、相談先を紹介しています。

    また、性被害を防ぐために、普段からこどもに伝えておきたいことも紹介しています。

    こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること(別ウインドウで開く)

    こども家庭庁ホームページ

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部こども政策課

    電話: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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